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専業主婦、株の配当金の受け取り方

夫がサラリーマンの世帯です。 私は専業主婦で、年間収入が内職などで3万円程度しかなく(内職では源泉徴収されてます)、 夫の扶養からはずれたくないので、株式口座の設定を特定口座(源泉徴収あり)にしてます。 NISA口座も開設はしました(実際には今は全く株式売買もしてませんが、過去に購入したNISA株は保有してます)。 その際、株式数比例配分方式を選択しませんでした。理由は、医療費がものすごくて、夫の確定申告書で毎年医療費控除をしてもらいに行くので、ついでに私の分の確定申告(内職で源泉された税金と株の配当金で厳選された税金を還付してもらう)為、証券会社発行の年間取引報告書とは明細書が別になってる、配当金を従来方式の郵便局窓口で受け取る方がわかりやすいと思ったからです。 (ちなみに、夫の分は比例配分方式を選択してます。) で、証券会社にきいてみたら、株式数比例配分方式を選択しても、年間取引報告書1枚には、年間の株式売買の黒字か赤字の金額だけでなく、NISAではない口座で保有してる株式の配当金についても厳選された税金額が計上されてるので、たとえ株式で50万円の黒字があっても(、こちらは源泉分離課税にして税金を納めて)、配当金分だけはこの年間取引報告書を証拠に税金を還付してもらえると言われました。 本当でしょうか? 年収が全くないか、微々たる金額の専業主婦さんは、配当金受領方法を従来方式(銀行口座での受取を含める)か? それとも比例配分方式にして証券会社口座で受け取るのか? いったいどちらを選択してらっしゃるのでしょうか? それから、1年の途中で、従来方式から比例配分方式への変更をした場合、ややこしいことにならないでしょうか? 質問してても、なんだか頭が混乱してきて、わからなくなってきてます。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

質問文を読んで、質問の要点は別に隠れてるような気がした者です。 「聞きたいことは、これではないか」と勝手に決めて回答しますので、違ったらご容赦ください。 株に手を出している主婦で、確定申告によって源泉徴収された所得税の還付をうけたい。 その際に、夫が配偶者控除を受けられなくなるような「ドジ」はしたくない。 さて、なにか気をつけることがあるか? をご質問だとします。 還付金をもらいたいがために確定申告書の提出をしたことで、控除対象配偶者でいられなくなるケースがあります。 配偶者控除の所得要件を満たさなくなってしまうケースです。 控除対象配偶者の所得要件は年間38万円以内です。 株に手を出してる主婦で、配当などで年間38万円以上所得が出てる方は当然におられます。 その他の収入がなく、確定申告の義務がない方でしたら、特定口座源泉分離課税を選択してしまえば、株関係の所得が制限額を超えていても、控除対象配偶者でいられます。 しかし、妻が源泉所得税の還付を受けたいがために確定申告書の提出をしたが、所得金額が38万円を超えているケースでは、妻は控除対象配偶者になれなくなってしまいます。  妻が還付金欲しさで確定申告をしたら、夫が配偶者控除を受けられなくて、税務署から追徴金を請求されてしまったという例は多いのです。 うだうだ述べなくても、ご質問者はすでに「あらまぁ」と理解されてると存じますが、年間に38万円を超える所得があるならば、下手に確定申告書の提出をするのは「ドジ」です。 特に「夫が配偶者控除を受けられること」が強い願望である場合は「ドジ」の次に「まぬけ」がついてしまいます。

noname#212813
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 残念ながら、もし株売買で黒字になったとしても年間3万円にも満てません。というのも、この頃はめっきり株価も見てないので。 以前は赤字続きだったし。 大赤字のまま漬物になってる保有株があるだけです。 ですので、38万円はめったにない・・・・とはいえ、何がどうなるかしれませんので、縁の為、黒字になった場合も想定しておかねばなりません。 それで、今までは比例配分方式を選択してないのですが、なんだかこの選択が間違ってるような気がしてきて、比例配分にしようかなあと思ったわけです。 税務署さんへは何度か相談しましたが、税務署員さんもあまり説明してくれません。 あわよくば、やさしい人にあたったら、教えてくれますが、私の方がイマイチよく理解できてないのと、話を聞いてる時はふむふむと納得できていても、それから半年も経過すれば「あれ、なんでだったっけ?」と忘れてしまってるんです。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

※長文です。 >……本当でしょうか? 本当です。 詳しくは以下の資料にあるとおりです。 『[PDF]源泉徴収選択口座に上場株式等の配当等及び譲渡益又は譲渡損がある場合の確定申告に関するQ&A 平成23年1月12 日|日本証券業協会』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/110113.pdf >〔Q3〕平成22年以降の年に、証券会社の「源泉徴収ありの特定口座」において上場株式等の配当等の受入れがあり、加えて当該「源泉徴収ありの特定口座」において譲渡益が発生しています。 >この場合において、当該「源泉徴収ありの特定口座」に受入れた上場株式等の配当等について、配当控除の適用を受けるため、総合課税により確定申告を行うことはできますか。また、この際、「源泉徴収ありの特定口座」における譲渡益について申告不要とすることは可能ですか。 >年収が全くないか、微々たる金額の専業主婦さんは、……いったいどちらを選択してらっしゃるのでしょうか? あいにく私はそのような状況にありませんが、受け取り方法は「株式数比例配分方式」にしています。 理由は「他の方式にする理由がないから」です。 (参考) 『配当金の受取方法、どれを選ぶ?(更新日:2015年04月15日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12722/ >……1年の途中で、従来方式から比例配分方式への変更をした場合、ややこしいことにならないでしょうか? 「受取方法」が変わるだけで「受け取る配当の金額(≒配当所得の金額(および配当にかかる税額)」が変わるわけではありませんが、「ややこしい」というのはどういう状況を想定されているのでしょうか? ***** ◯備考 【法律上は】「証券会社の社員」といえども「税理士資格」がないと「顧客の税務申告に関する(具体的な)相談」を受けることは禁止されています。 また、【実務上も】証券業務に関係ないこと(たとえば顧客自身の税務申告に関すること)で何かあっても(証券会社は)責任が取れないですから、まともな営業担当者であれば「内緒で相談に乗る」というようなことも(普通は)しません。 もっとも、証券税制は【特例だらけ】で【複雑怪奇】なことになっていますので、証券税制を【完璧に】理解している社員はごく一部に限られると思います。 つまり、「証券会社に聞いたからといって正しい答えが返ってくるとは限らない」ので相談自体しないほうが無難と言えます。 (参考) 『国税のお知らせ>税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm >……納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務が税理士業務とされ、【これらの業務を行うことができるのは】、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人【に限られています】。…… --- ということで、「税務申告で分からないこと」は、素直に「最寄りの税務署」や「税理士(など)」に相談したほうがよいです。 ただし、「特例だらけで複雑怪奇な証券税制」は、NISAの導入でますますひどくなっていますので、税務署の職員さんや税理士さんといえども【完璧に】理解できているとは限りません。 つまり、「証券税制の相談は(相談を受けた人の)勘違いやうっかりミスで間違った案内を受ける可能性がより高い」ということです。(ちなみに、「平成27年度税制改正」によってまたいろいろと変更があります。) ということで、「1人の職員さん」「1人の税理士さん」の回答を鵜呑みにせず、「セカンド・オピニオン」を受けたほうがよいのは「税金」も同じです。 また、言うまでもなく、ここまでご覧になったような「匿名のQ&Aサイトの回答」は「参考程度」に考えておくべきものです。 (参考) 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『平成27年度税制改正の大綱(1/7)|財務省』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/27taikou_01.htm 『証券税制トピックス | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社』 http://www.mumss.com/service/tax/topics/index.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税>株式投資等と税金>配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >4 税額の計算方法 >(2) 確定申告不要制度 >……この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができます(【源泉徴収選択口座内の配当等】については、口座ごとに選択することができます(平成22年以後))。 --- 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁概要・採用>国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。

noname#212813
質問者

お礼

たくさん書いていただき、どうもありがとうございました。

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