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株の配当金の受け取り方法
株式数比例配分方式という受け取り方法は株で損益が出た場合、その分の税金はプラスされるのでしょうか!? また、『株式数比例配分方式』を選ぶにおいてデメリットは有りますか? どうか簡単に教えてくださいませんか。
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特定口座・源泉徴収あり」の口座を選択している場合で、この株式数比例配分方式を選択した場合は、その証券会社で生じた株の損失と自動的に損益通算されます。特定口座でも、源泉徴収無しを選択している場合は、株式比例配分方式を選択すると、配当金は証券口座内に入ってきますが、株の損失とは損益通算されません。 それから、同一の証券会社内での損益通算となり、複数の証券会社間では損益通算できないので、その場合は、ご自分で確定申告して損益通算されるのが良いと思います。 昔は、会社から直接自宅に「配当金領収証」が郵送されてきたので、郵便局に行って、配当金を受け取ってましたけど、今は大体の人が、株式比例配分方式を選択していると思いますよ。同じ証券口座に入れば、先に書いたように損益通算も出来るし、配当金分も再投資出来ますからね。配当金もらっているという実感は薄れましたが・・・^^;
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- simotani
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株式数比例配分方針を選ぶには、特定口座の「源泉徴収あり」コースにする事が義務付けされています。 この場合配当金は証券会社が代わりに受け取り、証券口座に入金します。 税金についてですが、源泉徴収ありの場合申告は原則不要ですが譲渡損失の繰越控除を受ける場合と配当所得を総合課税にして配当控除を受ける場合は申告が必要です。 申告不要制度を選択した場合は当該所得は無かったものとして各種の控除(扶養等)を計算します。また社保の扶養についても申告不要制度を選択した場合、当該所得を除いて年収130万円以内との判定をします(注意:源泉徴収無しコースの配当金も申告不要制度は使えますがこちらは130万円に含めて計算します)。 総合課税配当控除ですが、配当収入の10%(総合課税所得合計が660万円以上なら5%)が税額控除されます。これは法人税との二重課税の精算に当たる為、控除金額が年間納税額を超えていても還付されます。が、総合課税を選択しないならば還付はありません。 株式の譲渡で損失が出た場合、源泉徴収ありコースでも確定申告をして損失を繰越控除を受ける事は可能です。この場合、配当金は 総合課税を選択して損益通算からは切り離すが配当控除を受けられる。か 譲渡の分離課税に含めて損益通算してその範囲内で還付を受ける。か を選択可能です。 扶養とかを考えないならば、配当所得は総合課税が一般的には有利ですが、総合課税にすると国保の保険料に影響したりします(これは譲渡の分離所得も影響します。繰越控除は税額の計算上では控除出来ますが発生する所得そのものを控除出来ません)。
- qazwsx21
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損益通算できるかという質問なら、できると思いますよ。