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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法981条と同980条について)

民法981条と同980条について

このQ&Aのポイント
  • 民法981条で「第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、」とあるのですが、同980条で「第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。」とあるので、当該部分(民法981条における「第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、」の部分)については、例えば、「前条及び第九百七十九条の場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、」として、下記のとおりであった方がよいと思うのですが、そうであったら、支障が生じてしまうのでしょうか。
  • (遺言関係者の署名及び押印) 第九百八十条 第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
  • (署名又は押印が不能の場合) 第九百八十一条 第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.1

特に参考文献があるわけでなく、以下私見に過ぎません。 条文に限らず、論理的な文章を書く場合に「階層を揃える」必要があるでしょう。981条に「第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において・・・」とあるのは、「『伝染病隔離者の遺言(977条)』『在船者の遺言(978条)』『船舶遭難者の遺言(979条)』の場合において・・・」と規定しているわけですから、すべの階層がそろえてあって、論理的にはスッキリしています。 勿論、質問者がお書きのとおり、「前条及び第九百七十九条の場合において」としても、結局は同じ意味になります。ただし、その場合は「『船舶遭難者の遺言(979条)』『遺言関係者の署名及び押印(980条)』」と階層が一段違う者同士が並列の関係になるわけですから、多少論理としてはヘンではないかと思います。 とはいえ、質問者の質問の意図がわからないでもないです。そもそも977条と978条では署名及び押印について規定せず、980条に括りだして規定し、979条では第3項4項で当該規定を置いていることが少しヘンと言えばヘンです。979条3項及び4項を削除し、その代わり980条2項に追加し、981条では、「前条の場合において」とすれば、より論理としてはスッキリしているかもしれませんね。 (ちなみに、民法は明治時代にできたこともあり、あまり全てがスッキリしているとは言いがたいです。なお、数年前にできた会社法は、非常にスッキリしていて、ある教授の言葉を借りれば「因数分解できるものは全て因数分解している。まるで数学者が作ったかのようだ」だそうです。ただしそのために、一つの規定を知るために、条文をいくつも調べなければならないなどの批判もあります)

tenacity
質問者

お礼

ご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございます。 大変助かりました。 またよろしくお願いいたします。

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