methuserahのプロフィール
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- 登録日2004/08/29
- 遺産分割協議と遺言について
遺産分割協議のあとに書いた遺言によって、遺産分割協議は無効になるのでしょうか? 例えば被相続人aがなくなり、aには妻x、aと先妻との間の子y、aとxの間にできた子zがいたとします。y、zはともに成年だったとします。 aの遺産分割協議の時に妻xが「私が死んだときは、私の相続財産のうちの1/2はyに相続させる」という合意をしたうえで、aのすべての相続財産をxが相続するという合意が成立したとします。 その後xが「わたしの所有する財産はすべてzに相続させる」という遺言を書いたとします この場合xが死んだとき、yに相続分はあるのでしょうか?よろしくお願いします
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- iemonmonmon
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- 遺産分割協議と遺言について
遺産分割協議のあとに書いた遺言によって、遺産分割協議は無効になるのでしょうか? 例えば被相続人aがなくなり、aには妻x、aと先妻との間の子y、aとxの間にできた子zがいたとします。y、zはともに成年だったとします。 aの遺産分割協議の時に妻xが「私が死んだときは、私の相続財産のうちの1/2はyに相続させる」という合意をしたうえで、aのすべての相続財産をxが相続するという合意が成立したとします。 その後xが「わたしの所有する財産はすべてzに相続させる」という遺言を書いたとします この場合xが死んだとき、yに相続分はあるのでしょうか?よろしくお願いします
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- 遺産分割協議と遺言について
遺産分割協議のあとに書いた遺言によって、遺産分割協議は無効になるのでしょうか? 例えば被相続人aがなくなり、aには妻x、aと先妻との間の子y、aとxの間にできた子zがいたとします。y、zはともに成年だったとします。 aの遺産分割協議の時に妻xが「私が死んだときは、私の相続財産のうちの1/2はyに相続させる」という合意をしたうえで、aのすべての相続財産をxが相続するという合意が成立したとします。 その後xが「わたしの所有する財産はすべてzに相続させる」という遺言を書いたとします この場合xが死んだとき、yに相続分はあるのでしょうか?よろしくお願いします
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- iemonmonmon
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- 民法902条について
「遺言で、共同相続人以外の者についての相続分も定めることができる。」と思うのですが、民法902条に「遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを」とあり、どうして「共同相続人」に限定して述べているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。 2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。