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電化製品が溶けて煙を出した!これって瑕疵の責任を問えるの!?
3年程前に購入したセキュリティー装置を無理なく通常の環境で使用していましたが、 気が付くとその装置が非常に熱くなり電源部が溶けて煙を発していました。 この事を購入した店に連絡すると、製造したメーカー(台湾)が無いとの事で、 修理は勿論、原因も追及しないとの事! その店は、販売しているだけで責任は取らない様な言い回しでした。危うく火事になるところでした。 これは、民法570条「売り主の瑕疵担保責任」? を店側に問えないのでしょうか? また、瑕疵としたら時効期間内でしょうか? それとその店に対して、少額の賠償訴訟出来るのでしょうか?
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noname#159582
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補足
瑕疵担保責任は、一般物の場合は、その代替えが可能であり、 特定物の場合は、その物を修復する、たとえ元の商品よりも修復費が高くなったとしても! と、聞いていますが、それが瑕疵担保責任ではないのですか? 代替えは、民法570条以外が適用なのですか?