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電化製品が溶けて煙を出した!これって瑕疵の責任を問えるの!?

3年程前に購入したセキュリティー装置を無理なく通常の環境で使用していましたが、 気が付くとその装置が非常に熱くなり電源部が溶けて煙を発していました。 この事を購入した店に連絡すると、製造したメーカー(台湾)が無いとの事で、 修理は勿論、原因も追及しないとの事! その店は、販売しているだけで責任は取らない様な言い回しでした。危うく火事になるところでした。 これは、民法570条「売り主の瑕疵担保責任」? を店側に問えないのでしょうか? また、瑕疵としたら時効期間内でしょうか? それとその店に対して、少額の賠償訴訟出来るのでしょうか?

みんなの回答

noname#159582
noname#159582
回答No.5

誤解している可能性があるので一言。 PL法(製造物責任法)では、欠陥のある製品そのものについての賠償は規定していません。あくまで製品以外の賠償についての規定です。製品自体は、民法での対処です。

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回答No.4

度々ごめんなさい。#2です。書き忘れたことがありました。 きっと今回の案件では「瑕疵担保責任」としては問えないと思います。 民法570条の「瑕疵担保責任」は通説で、 対象物がこの世で1つしかないもの(特定物)の時に適用になるといわれています。 よって、今回のように電化製品である場合、 それ以外のもので代替が可能とされ、却下されると予想されます。 適用になるものとしては、中古車とか、家とかですね…(>_<)

gootan
質問者

補足

瑕疵担保責任は、一般物の場合は、その代替えが可能であり、 特定物の場合は、その物を修復する、たとえ元の商品よりも修復費が高くなったとしても! と、聞いていますが、それが瑕疵担保責任ではないのですか? 代替えは、民法570条以外が適用なのですか?

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  • puregummy
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.3

もし570条が使えるなら権利の行使可能期間は瑕疵を知ったときから1年間です。早めに行動すべきでしょう。その場合、売主に契約の解除と損害賠償請求が可能です。

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回答No.2

煙を出したセキュリティー装置以外に何か被害が出ましたか? PL法を問うには3つ要件があります。 (1)製品に欠陥がある。 (2)拡大損害 (3)欠陥と拡大損害の因果関係 です。 この3つがそろって初めてPL法の賠償責任が発生します。 ここで一番わかりにくいのは、「拡大損害」という点です。 「拡大損害」とは、生命、身体または財産に被害があったことです。 その発熱によってやけどをしただとか、 じゅうたんがこげたとか、そこから別のものへの被害の発生が必要となります。 参考にならないかもしれませんが、頑張ってください。

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  • jiji-
  • ベストアンサー率30% (8/26)
回答No.1

民法570条「売り主の瑕疵担保責任」については詳しく有りません。 PL法の製造物責任に置ける輸入販売元は解りますか? 直接 輸入販売元にクレームをつけたら如何でしょうか 国内で販売される物の輸入品は、輸入販売元に責任が有ります。

gootan
質問者

お礼

PL法ですか! 気づきませんでした。 新しい方向で調べ、考えられそうです! 暫く、このまま質問を受け付けたいと思います。 有り難う御座います。

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