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民法上の瑕疵担保責任について

飲食店の営繕を担当しております。 この度店舗の設備(天井ビルドイン型エアコン)において不具合が発生したのですが メンテナンス上不可欠な点検口が無く(設計段階から計画されておらず) 作業が出来ないとメンテナンス会社から指摘があり 新たに点検口の設置の為の工事が必要になりました。 現在、引渡しから約4年経過しています。 今回の瑕疵発覚後直ちに売主側に報告し、これから話を進める予定です。 この件ですが、民法上の瑕疵担保責任の範疇に入り責任を追及できますでしょうか? 又それ以外での解決方法がもしあればご教授いただきたく存じます。 何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

これは、瑕疵担保責任と言うより設計ミスかどうかが争われるケースです。 エアコンの側に点検口がついていなくとも、他の部分には必ず点検口はあります。 エアコンに不都合があった場合は天井部分を一部外せば修理できます。 必ずしも点検口を設ける必要が無い。   将来的に必ず必要になる部分をブロック、RC壁等で覆ってしまったなら問題ありますが、容易に外せる天井部分なら、設計ミスと言えるかどうかが争点でしょうね。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>メンテナンス上不可欠な点検口が無く(設計段階から計画されておらず) それは、法的に設置が義務付けられており 設置の無いことが、法令違反等に該当するものでしょうか? 「不備」が「瑕疵」になるか? 問題は、損害が生じるか? その責任が、売り主にあるか? で、話し合いがされると思われるのですが >メンテナンス上不可欠な点検口が無く 作業員の都合に合わないと瑕疵と認められると、これは大変なことになりませんか? 点検口は、他にあってそこから入るのは面倒だとか 本当に天井に入る点検口の代わりになるものが1つもない店舗なのですか? 弁護士先生も、頭痛いと思います

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