- ベストアンサー
相続登記委任状の持ち分表現について
- 相続登記委任状の持ち分の表現方法について教示します。
- 相続登記の代理人として、不動産の相続登記を行う際の持ち分の表現方法についてご教示いたします。
- 相続登記委任状の持ち分欄に正確な表現を記載する方法を教えます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
委任状(及び登記申請書)に持分を記載するのは, 登記が共有状態になり,持分割合が決まっている場合だけで, その権利が単独名義になる場合には何も書きません。 たとえば甲野太郎が死亡し,甲野一郎が相続した場合には, 登記の目的 所有権移転 原 因 平成×年×月×日相続 相 続 人 (被相続人 甲野太郎) 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 甲野一郎 となり,持分表記をするのは,持分を相続した場合の 登記の目的 甲野太郎持分全部移転 原 因 平成×年×月×日相続 相 続 人 (被相続人 甲野太郎) 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 持分2分の1 甲野一郎 と,共有で相続する場合の 登記の目的 所有権移転 原 因 平成×年×月×日相続 相 続 人 (被相続人 甲野太郎) 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 持分2分の1 甲野一郎 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 2分の1 甲野二郎 といったものになります。 所有権の単独相続の場合には,委任状のこの部分も同様に 持分を表記する必要はありません。
その他の回答 (2)
共有名義以外なら持ち分には記載はしません。
お礼
YIfire様 投稿後PCが故障してインターネットを開くことが出来ませんでした。本日やっと修理が完了してご回答を拝見致しました。 内容良く分りました。おっしゃる通りです。 厚く御礼を申し上げ解決済みにさせて戴きます。 umiyamadai
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
所有権移転なら、持ち分という言葉は使いません。 100%移転することが明白だからです。
お礼
toratanuki様 投稿後PCが故障して開く事が出来ませんでした。今日直り早速回答を拝見いたしました。 確かにおっしゃる通りでした。厚く御礼を申し上げ解決済みにさせて戴きます。 umiyamadai
お礼
yumeiroyamanekos様 投稿後PCがトラブってインターネットを開く事が出来ませんでした。本日修復が完了して拝見いたしました。 内容良く分りました。良く考えてみればおっしゃる通りでした。すっきり致しました。厚く御礼を申し上げ解決済みにさせて戴きます。 umiyamadai