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相続共有持分について

A・B・C3人の共有不動産(各人持分1/3)があり、先日 姉Aが亡くなりました。B・Cで共有の相続登記をしたい のですが、この場合、登記申請書のB・Cの持分の割合は 1/6でいいのでしょうか? 又、協議書も同じ割合で記載すればよいのでしょうか? 目的「共有者A持分全部移転」 原因 平成19年12月×日相続 持分1/6 B 持分1/6 C どうぞ宜しくお願いします。

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  • hazu01_01
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回答No.1

持分の割合はおっしゃるとおり、1/6づつですね 協議書は内容がわかるように書けばよいので、内容が限定できれば好きなように記載すればよいです。 私ならば、「Aの持分1/3のうち半分づつをB及びCの持分とし、Bの持分を1/2、Cの持分を1/2にする。」とか、「Aの持分1/3をBの持分1/6、Cの持分1/6とする。」とか記載するかな。

kenken0707
質問者

お礼

助かりました!ありがとうございました。 早速、お教え頂いた内容に基づいて協議書を作成します。

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