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本人登記(表題)の妻への委任について

建物の表題登記を自分でしようとしています。 申請人は私ですが、仕事の都合、申請書の提出や 登記完了後の書類の受取りは妻にお願いします。 先日、法務局の相談コーナーにいって、申請書を 事前チェックしてもらったのですが、表題登記では 妻への委任状は要らないと言われました。 以前のように権利証のようなものはないので、 表題登記の場合、委任状は不要、とのことでした。 本人登記をされた方のHPなどを見ていると、 委任状をつけられているようなのですが、 委任状(代理権限証書)は不要なのでしょうか? 法務局の相談コーナーで対応してくれた法務局OBの ような方(おじいちゃん)が少し頼りないような 感じでしたので、申請書類の不備にならないか心配です。 ローンの実行に向けて、スケジュールが非常にタイト なので。。。 表題登記をご自身でされた方で、わたしのように 申請などは奥様などに委任された方が居られましたら、 ご経験談をお聞かせ頂ければ、幸いです。

みんなの回答

  • u2u2u2
  • ベストアンサー率38% (16/42)
回答No.1

以前、父の表示登記(当時の呼び方)を代理でしました。 確か委任状は添付した記憶があります。 スケジュールがタイトなら専門家に任せた方がよろしいのではないですか? 申請書類は簡単でも、図面等は一般の方が書くと大変ですよ。

honokanopa
質問者

お礼

ご回答頂きながらお礼が遅くなり、申し訳ありません。 本日、表題登記の申請を致しました。 (妻が持参) 今は、表題登記では代理権限証書は不要なようで、 法務局のおじさんが言われた通り、添付しなくても 受理されました。

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