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個人事業主への報酬は給与?消費税免税に関係するか?

主に業務委託で、個人事業主に客先に出向してもらって、売上・利益を上げています。 2014年1月に会社を設立したと仮定しまして 2014年1月~2014年6月末までの売上、または給与の総額が1,000万円未満なら、 2期目(2015年1月~2015年12月)も消費税免税になるとのことですが、 雇用契約を結んでいる正社員や契約社員ではなく、業務委託契約を結んでいる 個人事業主への報酬(業務委託料)の場合、給与とみなされるのでしょうか? あるいは、正社員や契約社員のみ給与としてみなされ、 2期目の消費税免税かどうかの判断材料になるのでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

>…個人事業主への報酬(業務委託料)の場合、給与とみなされるのでしょうか? 「業務委託契約(請負契約や委任契約)」に基づく支払いは、原則として外注費(報酬)であって「税法上の給与(所得)」ではありません。(役員報酬は給与所得です。) --- なお、名目上の契約内容と実態に相違がある場合は【実態】が優先されます。 では、「実態はいつ誰が確認・判断するのか?」と言いますと、「税法上の判断」は、「税務調査」が行われた際に国税職員が(不審に思えば)確認・判断します。 「労働保険」は、言うまでもなく「労働基準監督署」で、「厚生年金保険(と健康保険)」については「日本年金機構」ですが、税務調査同様にいつ調査が行われるかは決まっていません。 なお、各機関がどの程度連携しているのか(していないのか)については、あいにくよく分かりません。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『給与所得となるもの|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm >>給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、【これらの性質を有するもの】をいいます。 --- 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 >>…業務委託契約、と言われると、そういう法律上の規定があるように思われますが、実は「業務委託」という法律の要綱は存在しません。つまり、業務委託を直接規制するルールを定めた法律はないのです。… --- 『請負契約と委任契約の違いは?』 http://www5f.biglobe.ne.jp/~r_osanai-jimusho/faq/06.html --- 『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html >>…実務上は、次に掲げる項目等を【総合的に勘案して】判断することになります。… --- 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html >>…外注費の要件の一つに該当した、しないという単純な判断ではなく、あくまで【事情を踏まえて総合的に判断する】ことになります。そのうえで、実態が雇用関係にあると判断されれば、給与と判定されます。… --- 『税務調査のお話』(2009/05/27) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。

chibibichi
質問者

お礼

期待通りのご回答ありがとうございます。 税務署の窓口でも聞いてみましたが、 同じような回答をいただきました。

その他の回答 (4)

noname#195579
noname#195579
回答No.4

1000万超えるケースかを見て判断するようです。 個人事業主でも業務委託の仕事だけなら給与としてみなされますが、労務上は 委託ですので消費税は免れませんね。1000万超えたら。

noname#195579
noname#195579
回答No.3

税法上は業務委託は給与なんです。 国税局が、そうみなすことが多いということです。 フランチャイズとかだったら指揮系統は事業主にありますから事業所得ですが。 http://www.zeitan.net/chiebukuro_257.html

chibibichi
質問者

補足

客先に出向してもらっている業務委託者には 消費税も加えて支払っているのですが、 給与としてみなされるんですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>2014年1月~2014年6月末までの… 消費税は、1年単位で判断します。 1期が 半年の法人は、2期分を通算して考えます。 >売上、または給与の総額が1,000万円未満なら… そんなことどこに書いてありましたか。 問われるのは、 ・基準期間の「課税売上高」が 1,000万超過 (以上ではない) かどうか ・資本金の額が 1,000万以上 (こちらは以上) かどうか だけです。 給与なんて関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6503.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm >2期目(2015年1月~2015年12月)も消費税免税に… 考え方が全然違います。 資本金の額が 1,000万以上でない限り、設立から 2年間は無条件で免税事業者です。 3年目以降は、その 2年前の「課税売上高」が 1,000万超過であれば課税事業者となります。 つまり、設立 年目でいきなり 1,000万円超過の課税売上を記録したとしても、課税事業者になるのは 3年目ということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm >個人事業主への報酬(業務委託料)の場合、給与とみなされるのでしょうか… どこからそんな発想が出るのですか。 外注費は外注費であり、給与ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chibibichi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 http://www.ochiaikaikei.com/pdf/NL167.pdf 給与による判定に関しては、例えばこちらに記載があります。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

業務委託のみの場合は給与とみなして考えるとありました。 指揮系統が個人事業主にある場合は税法上は事業所得となりますが、 業務委託という労務関係にある場合は指揮系統が受託したほうでなく委託した側であり 委託した会社側にあるとみなされ税法上は給与になります。 よって給与所得控除が適用されます。

chibibichi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 業務委託料は給与とみなされるのですね。 税理士には給与ではないと言われてましたが…。

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