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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続について)

遺産相続についての相談|主人の亡くなった場合、問題の義弟への遺産渡しを最小限にする方法

このQ&Aのポイント
  • 主人が亡くなった場合、私たち夫婦には子供がおらず、主人の母親と弟がいる状況です。しかし、精神的に病んでいると言いながら働かず、家族に迷惑をかける義弟がいます。義弟に遺産を出来るだけ渡したくないという悩みがあります。遺留分は仕方ないと思っていますが、最低限に抑えたいと考えています。主人は遺言書を書く意向がありますが、どのように記載すれば効果的なのかわかりません。
  • 主人の亡くなった場合、私たち夫婦には子供がおらず、主人の母親と働かずに生活している精神的に病んだ義弟がいます。義弟に遺産を可能な限り渡したくありませんが、どのような遺言書を書けばいいのか迷っています。遺留分は仕方ないと考えていますが、最低限にする方法が知りたいです。主人は私に財産を残すように遺言書を書くと言ってくれていますが、具体的な書き方がわかりません。
  • 主人が亡くなった場合、私たち夫婦には子供がおらず、主人の母親と精神的に病んだ義弟がいます。義弟は働かずに親元で生活し、家族に迷惑をかけることもあります。義弟に遺産をなるべく渡したくありませんが、どのような遺言書を書けばいいのかわかりません。遺留分は仕方ないと考えていますが、最低限に抑えたいです。主人は私に財産を残すように遺言書を書くと言ってくれていますが、具体的な書き方について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>弁護士や公証人の立ち合いの下で製作したほうがいいで… この場合、弁護士は関係ありません。 やるとすれば公証人役場ですが、費用と時間が若干発生します。 >正しい書き方を勉強してミスがなければ個人的に書いても有効… はい。 自筆証書遺言と言います。 先に示した参考URLにもあるはずですが、 1. 全文完全に自書自筆 2. 作成した日付 3. 署名押印 で、だいじょうぶです。 何回書き換えてもよく、最後に書いたものが有効となります。 もし、これで何かもめることがあったら、この自筆証書遺言を家庭裁判所に持ち込んで検認を受ければ、法的にも完璧なものとなります。

kumatachama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 皆様のご回答がとても参考になったのでなかなかベストアンサーを付けられずにいました。 特にmukaiyama様とwatch-lot様は補足にも詳しくお答え戴いたので心境的にはお二人共ベストアンサーです。 判りやすいURLを貼って戴いたのが僅差で決め手となりました。 ミスのないように自分達で書いてみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

公証人役場にて遺言を作成するのがベストです。 費用は10万円程度ですが、遺言を残す者が公証人役場まで行けるなら公証人の旅費分は安くなります。 「昨今では、いつどのような事故にあうか分からないので、意識がしっかりしてる今遺言を残しておきたい」という方が多く、30代の方もおられると、先日公証人の方が言われてました。 私自身、法学部出身なので遺言ぐらい要件を整えて自分で書くつもりでおりましたが、公証人の方にいろいろ聞いてるうちに「餅は餅屋」と思い、その時には公証人に任せることにしました。 「遺言の書き方」などの本もあり、ネットでも知識を得られますので「自分で作る」方が多いと思いますが、いざの時に役に立たないものでは、しょうがありません。 弁護士に頼む手もありますが、遺言を保管してもらう報酬が必要です。 その点、公証人役場では原本と同じものを保管していてくれます。 「作成してもらう報酬が10万円」ではなく、作成してもらった遺言を事が起きるまで責任もって保管していてくれるのですから、保管料と考えれば安いものです。

kumatachama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに保管料として考えれば安いかもしれませんが貯金も無いので出来るだけ自分達で用意したい心境です。 そのうち余裕が出来たらお願いしようと思います。 ありがとうございました!

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.5

#2です。 遺言書には3種類の方法が認められています。 秘密証書、自筆証書、公正証書の3種類です。 公正証書が一番確実でお勧めです。検認も要りませんしね。 ただし、証人が2人必要となりますが、公証人という法律の専門家が対応しますから弁護士に依頼する必要もありません(贅沢を言えば、弁護士も証人の一人に迎え、遺言執行人に指定するのがいいと思います)。 次善の方法としては、自筆証書にして、なおかつ念のために密封することで秘密証書の形式も兼ねておけば形式要件で無効扱いされる可能性は減ります。 このような場合はできれば弁護士のような専門家にチェックしてもらった方がいいでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>遺留分は仕方ないと思いますがそれも出来るだけ最低限… 母よりあとに夫が旅だったとして、夫の相続の話ですね。 直系卑属も直系尊属もいなければ、たしかに配偶者と兄弟姉妹が法定相続人ですが、兄弟姉妹に遺留分はありません。 http://minami-s.jp/page010.html よって、遺言書は 「全財産を妻に譲る。」 と書くだけで良いです。 >入ってくるのは夫が亡くなった場合の死亡保険くらい… 保険金は故人のものではなく、相続財産ではありません。 保険金は、証書に記載された受取人のものです。 したがって、故人自身が受取人になっている保険でない限り、遺言書には何ら記載の必要はありません。

kumatachama
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 兄弟に遺留分が発生しないと聞いて安心しました。 判りやすいURLも貼って戴き助かりました。 保険金は相続遺産ではないというのも初めて知りました。 弁護士や公証人の立ち合いの下で製作したほうがいいでしょうか? 正しい書き方を勉強してミスがなければ個人的に書いても有効でしょうか?

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

まず、義母が生きているときにご主人が亡くなられたときは、相続人はあなたと義母になります。ですから義弟は関係ありません。 次に、義母が先に亡くなられていて、ご主人が亡くなられたときは相続人はあなたと義弟になりますが、兄弟姉妹には遺留分は認められていませんから、遺言で「すべての財産を妻に遺贈する」ということで、何ら問題ありません。 追加でご質問があればどうぞ。

kumatachama
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 説明不足でしたが義母が夫より先に亡くなっている前提の話です。 兄弟に遺留分が認められていないということで少し安心しました。 「すべての財産を妻に遺贈する」と書いて貰った場合、回答No.1様が書かれているようにやはり弁護士や公証人立ち合いの方がいいのでしょうか? 本やネットで正しい書き方を個人で勉強しての遺言書でも有効になりますか?

回答No.1

「動産・不動産問わず全ての財産を配偶者○○に相続するものとする」みたいなのでOKですが、 弁護士など公正な立会人の元でなければ効力がありませんので、書き方についても確認した方がよいでしょう もしその遺言書が無効になった場合法定分割では「あなた3/4、義弟二人で1/4」です

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