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相続で「遺留分」の権利の内容について教えてください。

公正証書遺言により、親の「財産を子ども3人(姉・兄・弟)の中で、弟(1人)に全て譲る。」とあった場合の質問です。 (1)遺留分を、姉・兄は主張できるのでしょうか。 (2)遺留分が認められる場合、一人の権利分はどれくらいなのでしょうか。 (3)遺留分が認められる場合、兄が既に亡くなっている場合は、その子どもに遺留分はあるのでしょうか。 以上3点です。よろしくお願いします。

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noname#14541
noname#14541
回答No.1

1.できます。 もともと「こういう事例」を想定して設定された条文です。 2.本来の法定相続分の半分です。 配偶者が生存している場合には、子供一人当たり本来の法定相続分6分の1の半分である12分の1です。 配偶者が生存していない場合は、子供一人当たり本来の相続分3分の1の半分の6分の1です。 ※注:すべて嫡出子の場合 3.あります。 被相続人の子供が持つはずだった権利を「そのまま」継承します。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 思っていたとおりで、安心しました。

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