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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続させたくない。)
遺産相続させたくない理由
このQ&Aのポイント
- 遺産相続させたくない理由とは?
- 遺産相続の対策方法について
- 遺産相続における遺留分とは?
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質問者が選んだベストアンサー
遺留分は被相続人の兄弟姉妹以外の相続人にのみ認められます。 従って、遺言で「遺産は全額日赤へ寄付します」とすればOKです。 詳しくは遺留分のwikiにて。
その他の回答 (3)
- konohazuku521
- ベストアンサー率35% (90/257)
回答No.4
兄弟姉妹には遺留分がありませんから、すべての相続財産を第三者なり団体に遺贈する旨の遺言を残しておけば、弟の相続権を排除することができます。 ただし、「弟には一円も渡したくない」という質問者の望みを実現するには、遺言を残すだけでは不十分です。信頼できる友人知人か専門家に遺言執行者になってもらう必要があります。 遺言執行者は弟さんの抵抗を排除して遺言を執行する役目を担うことになりますから、事前にきちんとお願いしておかなければなりません。執行報酬もそれなりに用意する必要があるでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。 信託銀行等で遺言の事をやっているようなのですが保存だけなのかな。 いろいろ探してみます。
- bukebuke
- ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.3
遺留分が有るかぎり寄付しても無駄です
noname#162034
回答No.2
ご自身が老後お世話になるであろう人に遺言を残すというのも手です。 兄弟に遺留分はないというのは#1さんの言うとおり。 あとは養子縁組という手だても弟さんに相続させない手立てとして有効ですね。
質問者
お礼
老後の世話人は居ないので最終的にはアパートの大家さんが見つける。 って感じになりそうです。 ありがとうございました。
お礼
>遺留分は被相続人の兄弟姉妹以外の相続人にのみ認められます。 てっきり兄弟も入ると思ってました。 WWFに寄付しようと思ってます。 ありがとうございました。