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遺産相続
夫がバツイチで前妻との間に子どもが一人おり、夫と後妻が事故などで共に亡くなった場合、夫名義の財産は前妻との子どもが相続すると思いますが、後妻名義の財産はどうなるのでしょうか。 遺言を書いておくべきか悩んでいます。 よろしくお願いします。
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- AR159
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No.1です。私もそのつもりで(同時死亡)書いたんですが・・・ 夫婦が同時に死亡すると法律的にはいろいろ厄介で、同時とは言いながら少しでも時間差があればこういう理屈になるということです。 本当に「同時」に死んだと認定されれば、夫の財産は子供へ、後妻の財産は直系尊属か兄弟へ行くでしょうね。 ご参考まで。 http://souzoku-gimon.com/kiso-chishiki/ontime/
- hata79
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夫と後妻が同時死亡した場合には、夫の財産は夫の子つまり前妻の子が相続権をもちます。 後妻の財産の相続権は、前妻の子は持ってません(※)。 遺言を書こうかと悩んでらっしゃる人が不明(この質問者が夫なのか、後妻となった女性からのものなのかが不明という意味です)ですが、後妻が子に遺産を相続させたいと考えるなら遺言を残しておくのがベストでしょう。 ※ 後妻と子が養子縁組をしていれば、子は後妻の相続人になる。
お礼
回答ありがとうございました。
- AR159
- ベストアンサー率31% (375/1206)
夫と後妻の「死亡順序」によって違います。 夫が先に死ぬと、後妻(配偶者)が1/2、残りを前妻との間の子供が相続します。 後妻が夫より先に死ぬと、子供がいない場合は、後妻の財産は夫と後妻の直系尊属(父母)、あるいは夫と妻の兄弟姉妹が相続します。 この直後に夫が死ぬと、夫の財産と妻から相続した財産(手続きができていなくても)は、前妻との間の子供が相続します。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
解答ありがとうございます。 すみません、書き方が悪かったようです。 夫と後妻が同時に亡くなった場合について教えてください。 よろしくお願いします。
お礼
2度にわたり解答ありがとうございました。