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遺留分の廃除は可能ですか?
相続人に長女と長男がなる予定ですが、長男の素行が悪く借金の返済などで大変迷惑したので、長男相続の遺留分を廃除して財産を長女に全部贈与したいと思います。 公正証書遺言で法的に遺言書を作成したいと思いますが、遺留分の廃除は可能でしょうか?
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遺留分をなくす方法としては下記が考えられます。 1.遺留分の放棄 長男「本人」の申請が必要で家庭裁判所の許可をとればOKです。(親が強要した場合や一方的に不利益の場合は却下されるケースもあります) 2.相続廃除 長男の廃除の理由として下記があり (イ)被相続人を虐待 (ロ)被相続人に重大な侮辱を与えた (ハ)著しい非行があった 家庭裁判所に下記の方法で申立をして決定された場合 (イ)被相続人が生前に請求する。 (ロ)遺言書に「廃除する」と記載(遺言執行者が相続排除の審判の申立を行う) 3.相続欠格 被相続人等を故意に殺害、殺害未遂した人や詐欺や強迫で被相続人に遺言させたり、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した人等が該当します。 3.借金の肩代わり(特別受益) 上記1.2.3の方法において遺留分をなくすことが無理な場合、「遺留分減殺請求」される可能性があります。ただ「借金の返済などで大変迷惑した」とありましたが、これが借金の肩代わりをご質問者様がされているのでしたら、その分は「特別受益」になり、その分は相続財産に持ち戻して計算され、長男の相続財産から差引かれます。遺留分の圧縮が可能になりますので借金の肩代わり額を客観的に立証できるようにしておくことをお勧めします。 4.上記3でもなお遺留分がある場合(寄与分) 長女がご質問者さまの事業を手伝ったり、財産を提供したり、看病したり等、財産の増加などに特別の働きをした場合は「寄与分」が認められる場合があります。「寄与分」が認められると遺産からその評価分だけ先に差引いて長女が継承することができ、長男の遺留分を圧縮することができます。 この「寄与分」の評価は、基本的に相続人間の話合いによって決定しますが、それで決まらない場合は家裁の調停・審判に委ねます。後々のトラブルを避けるために「遺言書」のなかで具体的にどの程度の寄与があったのかを記載する方法も有効です。
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- azicyan
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本人を説得して、棄権の書類にサインさせるのが 一般的ですね。 >素行が悪く借金の返済などで大変迷惑した のだから棄権しろ、といってみましたか?