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この場合遺留分は?孫に相続させるとの遺言書
母の死後、兄弟2人が相続人となりました。 遺言書には、『時価6000万円の土地建物は、長男に、相続し、3000万円の現金は、次男の子供(被相続人の孫)に、相続させる』とあります。 というのは、次男は、離婚しており、浪費癖があり、父親の遺産も、子供以外のことに、すぐに使い果たした前歴があるからです。 次男本人が、遺留分を、長男に、請求できるのでしょうか? 出来るのなら、その額はどの様に計算するのでしょうか? 母親からの、廃除の請求はありませんでした。
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- kgrjy
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>次男は、…、父親の遺産も、子供以外のことに、すぐに使い果たした前歴があるからです。 父親だけでなく、生前母親からもせびっていれば、生前贈与として他の相続人(兄、子)から対抗されそうですが。 #1さんへの補足におこたえすると、遺留分減殺請求を遺贈を受けた自分の子と法定相続分を上回る兄それぞれ請求できます。子3000万円、兄1500万円(=6000-9000/2)遺贈をうけていますから、侵害された遺留分2250万円を子2:兄1の割合で請求できます。もちろん片方に全額請求してもいいわけで、請求された方は、自分の義務はこれだけで、残りは他方に請求してと拒むこともできます。
- toka
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すみません、遺贈が複数ある時は、それぞれの割合に応じて減殺することとなっていました。(民法1034条) 従って、2250万円の減殺請求をする場合には、土地建物(6000万円)と現金(3000万円)から2:1の割合、即ち兄の土地建物から1500万円、子の現金から750万円を請求することになります。 ただし、母が遺言で減殺請求について、「まず土地から引くこと」「まず現金から引くこと」と定めている時は、遺言の決めに従います。 以上、No.2の回答を訂正します。
お礼
ありがとうございます。 減殺請求に対する、実際の対応についての決まりを知りました。
- akak71
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話し合いで、決める物ではありません。 減殺請求の順序は民法に定められています。
お礼
お金に絡むことならでしょうか、 細かく定められていることを、知りました。 ありがとうございます。
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2279)
No.1の補足についてです。 法で定めているのは総額として2250万円というだけであり、兄と子のどちらからどれだけもらうかについては、当事者間の遺産分割協議で任意に決めて構いません。 普通は、不動産を共有名義にするのは登記や後々の処分がややこしくなるので好まれません。
お礼
どの様な遺言書も、法定相続人の遺留分を侵害できないと言うことを、学びました。 不動産の分け方は、調停となるわけですね。 ありがとうございました。
- Kunfu
- ベストアンサー率38% (164/424)
単純に財産が不動産6000万円と現金3000万円なら相続財産9000万円。 その2分の1が遺留分で4500万円、弟の相続分は2分の1だから弟の遺留分は2250万円。 これを兄と自分の子に請求できます。 もし、生前に贈与された財産があればそれを9000万円に加えます。 たとえば、弟が生前の母から3000万円もらっていたら、相続財産は12000万円。 遺留分は6000万円で、弟の相続分は2分の1だから弟の遺留分は3000万円。 この場合、弟はすでに遺留分をもらっているので、遺留分減殺請求はできません。
補足
早速のお返事ありがとうございます。 生前贈与がない場合、このケースでは、弟の遺留分を、具体的に、誰が、どれだけづつ、支払う義務があるのですか?
お礼
減殺請求に対する、対応方法を知りました。 ありがとうございました。