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退職後に合意書だけもらえないのですが、不利な事はありますか。
退職後に合意書だけもらえないのですが、不利な事はありますか。 今回、自己都合で会社を退職することとなりました。 理由は関係ないかもしれませんが、業務を行う自席が契約書・口頭説明通りの部屋ではなく、気温20度に保たれ風が体に直接当たるサーバールームで、8時間もそこにいなければならないという状況でした。 自席・労働環境が契約書・事前説明どおりではない旨と体の不調を訴えましたが、私と合意済みという嘘を主張されて聞き入れてもらえず、面倒なので自己都合退職としました。 退職にあたり、離職票・退職証明書は発行され、未払い給与もいただきましたが、なぜか「担当者不在」「(私が連絡メールを送った)担当者のPCのメーラーが不調でメールを見ていない」など、さまざまな理由をつけて離職票受け取りから3か月経過しても合意書を発行してくれません。 合意書をもらえなくても私に支障はないでしょうか。また会社側に何か意図でもあるのでしょうか。 合意書の内容 ・自己都合退職である旨と退職日 ・未払い給与の金額と支払予定日 ・会社と私で退職に伴う処理を誠実に履行することの約束 ・会社と私で本合意書に定めるものの外に債権債務がないことの確認 ・本合意書を会社と私で保管する旨 手続き完了事項(ほかに必要事項はないと思います) ・合意書内容了解 ・退職願提出、貸与物返却、業務引継ぎ ・給与清算 ・保険証の返却 ・離職票、雇用保険被保険者証、源泉徴収票の発行
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- katyan1234
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しかし何で自己都合にしちゃたの?すごくやりにくい 自己都合にしたら請求しても意味がないからね~ まあ合意書が守れていないと言う事で退職を撤回できるかな~ http://www.rengo-tokyo.gr.jp/ こんなところで相談してください
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
問題は何をしたいの?前の離職で失業給付が残っているならハローワークに言ってください。 もらえるケースですね。また解雇は無効だともいえますが難しい たぶん合意書なんて出せないでしょう。不当解雇そのものですから。 契約書どおり環境整備しろ!と言えるケースです 渡したら不当解雇そのものになりますか「知りません」と言ってくるかも もし事をおこしたないなら内容証明郵便で いきさつを書き合意書を送ってください・・といえます。 本来即その場で渡せるもの渡さないと言う事は渡せば会社が不利になるから渡さないと言う事。 反対に合意書が守られていないなら離職していないと言う事も可能かな? 契約は何かな?勤務年数は? 派遣なの?
補足
合意書がほしい=会社と関係を切りたいという意味合いです。 契約は派遣契約です。契約書上は1年毎最長3年でしたが、会社が派遣先と取り交わした明示書には3年契約となっていました。 勤続年数は7ヶ月です。 試用期間は当初2ヶ月でしたが、上記同様、6ヶ月となっていました。 こんなところです。 社会に出て1年なのですが、基本的に担当営業が恫喝のような話し方しかしない人ですし、 日中、私の家には老祖父母しかいないのですが、なぜかどうでもいい書類を届けにきては家に上がりこもうとしたりで、 まだ就業中の受診記録が組み合いから保険組合から届いていませんので、 よくはわかりせんが、退職後も経歴や保険、再就職に関して悪さをされるのではないかと不安な点があります。 普通に考えればないとは思いますが、やはり不安です。
- Lawyer_41
- ベストアンサー率40% (8/20)
退職時に失業手当のための書類を受け取られてると思うので最寄のハローワークで失業手当の手続きをすることで会社と質問者の間で退職の合意に対する証明書にはなると思います。
お礼
今回の場合、合意書が退職の証明としての必要性というよりかは、いろいろと不安な点もありますので、 きっちり会社との関係を切りたいという点にありました。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
合意書の文書案はどちらの起草によるものでしょうか? 詳しい事はわかりませんが、もしあなたの起草文書であれば、私が会社側なら簡単に手交はしません。 例えば、 >会社と私で本合意書に定めるものの外に債権債務がないことの確認 後からあなたが会社から何かを持ち出したことがわかっても賠償請求ができない可能性がでてきます。 手続きは問題なく済んでいるようですから、合意書があってもなくてもあまり変わりはないと思います。
お礼
ありがとうございます。ご回答了解しました。 合意書の起草は会社です。文面は私に何かを強いるようなものではないので、そのまま了としました。 それから話が進みません。 おっしゃるとおり、全般的な手続きが済んでいますので、あまり気にする必要がないようですね。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (432/2249)
状況から会社都合とも思えず自己都合は妥当かと思います。 合意書って会社も個人も必須のものではないと思うのですけど。 合意書とか誓約書とか書いても結局守られることはないと思います。 お互いの努力義務程度に解釈して期待はしないほうがよろしいかと。
お礼
ありがとうございます。ご回答了解しました。 就業時から、試用期間が契約と違い長期に設定されていたり、病院の受診を厳しく注意したりで、 いろいろと不安になっています。 有給申請もかってに欠勤に付け替えられてしまうしで、悪さをしているんではないかと勘ぐってしまいます。
お礼
いろいろと心労も重なっていましたし、「自己都合じゃないと給料あげないよ。出社するのは勝手だけど」などと言われ、 まだ若いし、いいかな~と軽い気持ちで自己都合にしました。