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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建の免許を持っていない人物からの重要事項説明)

宅建免許を持たない人物からの重要事項説明

このQ&Aのポイント
  • 宅建免許を持たない人物からの重要事項説明について疑問が生じました。
  • 仲介業者との契約において、宅建免許を持たない営業担当者が重要事項説明を行いました。
  • 契約解除を考えていたが、宅建免許の持有状況が不安要素となっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiyo-tami
  • ベストアンサー率18% (17/91)
回答No.3

重要事項の説明については説明義務が定められています。 「宅建業者は、相手方に対し契約が成立するまでの間に取引主任者をして第35条に掲げる事項について 重要事項説明書(35条書面)を交付して説明をさせなければならない」 要は、説明義務を負うのは宅建業者ですが実際に説明しなければならないのは取引主任者でなければならない。ということです。この場合の主任者はパートやアルバイトでも主任者であれば構いません。 そもそも、重要事項の説明における取引主任者の義務として (1)重要事項説明書への記名 押印 (2)重要事項説明書の交付 (3)取引主任者証の提示 (4)重要事項の説明の実施 が定められています。 この場合、宅建業法違反となるはずです。 業務停止処分かなぁ・・・(あいまいで済みません) 山形県のアパート賃貸絡みで最近問題があったようですよ。 要はいい加減な業者ってことです。 ただ、これをもって契約が白紙になるとか、金が全額戻ってくるとかの保証になるわけではないと思います。

aoiuma
質問者

お礼

本日仲介業者へ行ってきました。その前に弁護士にも相談。やはり白紙にはならい、交渉の余地はあるかもと言われました。 先方に取引主任者から説明を受けていない、というと最後は謝ってきました。 結局は手付金は戻ってこなかったですが、高い勉強代と思うようにします! 謝られただけでは納得いかないので宅建協会には連絡してみようと思っています。 山形県の問題も調べました、たくさんあるんですかねこういうこと。。 とても参考になる回答ありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.2

細かいことですが,宅建業の免許と取引主任者の資格は別物です。 宅建業の免許は宅建業者(法人または個人)が取得するものであり, 宅地建物取引主任者は個人のみに与えられる資格です。 重要事項説明は宅地建物取引主任者がしなければならない事項であり, 免許権者が行うものではありません。 もしもことを起こすおつもりであるならば, その細かい点の間違いを逆に指摘されて反撃されないように, 確認しておくことをお勧めします。 さて,取引主任者でない者が重要事項説明を行った点については, 宅地建物取引業法35条1項違反ではありますが, それは宅建業者の業務規制違反であって,売買契約の有効性とは無関係です。 当事者である売主の責任ではありませんので, それをもって売買契約を白紙にできるものではありません。 仲介手数料の返金については, 業法違反を問題にされると困るという判断からされたものかもしれません。 ですがその業法違反が売買契約の解除の原因になったわけではありませんので, 業者に損害賠償請求をすることもできないものと思われます。 引き続きその業者に仲介の依頼をして, その業者から何らかの便宜を図ってもらおうと企むならまだしも, そうでない場合には,意味がないことのように思われます。

aoiuma
質問者

お礼

本日仲介業者へ行きましたが、やはり白紙解除にはなりませんでした。 業法違反ですよね?と言うと、最後は認めて謝罪してきましたけど。 とても参考になる回答ありがとうございました!

回答No.1

>これは法律違反ではないでしょうか? 違反ではありません。 宅地建物取引業法では 宅地建物取引業者が営業所毎に宅地建物取引主任者を置く事(第15条)、重要事項の説明等をすること(第35条)を定めています。 つまり重要事項の説明をする責任があるのは主任者ではなく業者ですからその使用人であれば法律上何の問題もありません。

aoiuma
質問者

お礼

参考にさせていただきました、ありがとうございまいした。

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