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宅建所持者による重要事項の説明の間違え

マンションを購入し契約も済んでいたのですが売主さんの意向により契約解除になりました。売主さんとの話は終わったのですが、契約の際の仲介業者による重要事項の説明に間違い(偽り?)があるのがわかりました。間違えの内容はマンションを管理している会社の登録番号((2)00000000)が記入されてあるのですが実は登録していない会社で登録番号も無いみたいです。このような間違いはなんの問題もなく流されるのでしょうか?宅建法に基づく重要事項不実説明禁止違反には当たらないのでしょうか?仲介手数料は全額払わないといけないのでしょうか?

みんなの回答

noname#71976
noname#71976
回答No.2

>重説の間違いと手数料はいっしょに考えないようにします ちょっと誤解を招く書き方をしてしまいましたが、重説の間違いと契約解除の原因に因果関係がなければ一緒に考えないほうが良いです、と受け取ってください。 もし間違いが原因で解除するのであれば、内容にもよりますけど手数料無しとか減額でも良いです。 今回のあなたのケースで、何が原因で解除になったのかわかりませんけど、売主の個人的事情だとかの場合には、仲介業者に何ら責任がありませんし、手付金分も動いている限りは基本的に手数料は発生すると考えてください。 >手数料も協議次第ということは仲介業者が全額と言えば全額払わないといけないみたいですね 微妙ですけどね。取引が完全に成就しない場合の手数料については、業者側が半額等で譲歩する場合も多いですよ。 ただし当事者(売主・買主)のあまりに勝手な都合での解除であれば、譲歩しないケースもありますけど。

mar7111
質問者

お礼

度々、ありがとうございます。今回は売主さんの都合だけみたいなので仲介手数料を払うのは仕方ないですね。

noname#71976
noname#71976
回答No.1

>このような間違いはなんの問題もなく流されるのでしょうか? >宅建法に基づく重要事項不実説明禁止違反には当たらないのでしょうか? その間違いが、管理会社から虚偽の情報を提供されたものなのか(つまり仲介業者も騙されていた)、仲介業者もグルになって虚偽説明をしたのか、で判断が分かれそうですね。明らかに後者であれば業法に則り罰則を受ける可能性はあります。 前者であれば宅建業者に責任無しとまでは言い切れませんが、一番の悪者はその管理会社でしょうね。 >仲介手数料は全額払わないといけないのでしょうか? 売主の意向により解除したとなると、手付金を倍返しして貰ったわけですよね。 一応、契約成立で手数料は請求可能ですし、当事者都合での手付解除の場合には原則として手数料を支払う必要があります。ただし、取引が完全に成就してませんので全額かどうかは協議次第ですね。半額のみとか、そういう対応もあります。 それと、重説の間違いと手数料の件は別ですから一緒にしないほうが良いですね。その間違いにより、あなたに何か損害が出ているとも思えませんし、結果的に売主都合解除になっているわけですから。 常識的な手付金の設定であれば、倍返しで戻ってきて浮いた分で手数料は支払えるでしょう。

mar7111
質問者

お礼

わかりました、重説の間違いと手数料はいっしょに考えないようにします。手数料も協議次第ということは仲介業者が全額と言えば全額払わないといけないみたいですね。話が流れた時は半額などの決まり事があればよかったのですが・・・ありがとうございました。