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重要事項説明違反
先日、仲介会社を通してマンション賃貸契約を致しましたが、マンション案内時の説明と異なる点が入居してから判明しました。 苦情を言ったところ、管理会社は、「重要事項の記載内容に問題はないからうちに責任はない」と言いますが、そもそも重要事項については契約書と同時に郵送されサインしたもので、宅建の免許者による説明は受けていません。 これは、宅建法35条に違反すると思うのですが、これを理由に契約解除できるのでしょうか?
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noname#26116
回答No.2
宅建業者が業法に違反して罰せられることと、貸主と借主との間の契約は別物なので原則としては解除事由になりませんが、内容によっては錯誤無効などにより解除(無効に)出来る場合もあります。 解除を目的とする場合には宅建主任者による説明が無かったという点ではなく、重要事項説明の内容に焦点を持っていく必要がありそうです。
- doctorelevens
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回答No.1
「サインをした」というのは「重要事項の説明を受けて了解の上、サインをした」と同義になります。 一般には、サインをした以上は「説明を受けた」とみなされてしまいます。 説明を受けていないという事について争う余地(証拠)があるのでしたら、サインは無効になります。 また、「マンション案内時の説明」と「重要事項説明書の内容」については、原則として「重要事項説明書の内容」が優先です。 「広告上の虚偽」と「契約内容の相違」は別に判断が必要です。 もう少し事情を補足して頂かないとどうにもならないです。
補足
補足いたします。 仲介業者の説明では、部屋に備え付けてあった暖房機が使えるとの説明でした。 重要事項説明にはエアコンとしか書いておりません。(エアコンもついておりますが東北地方なのでエアコンだけでは寒いです) 実際入居すると暖房機は使用できませんでした。構造上の関係で修理も不可能です。 仲介会社はミスを認めており、こちらで石油ストーブを用意するといっております。 その他にも説明と食い違う点がいくつかあり、不信感が強い為解約を希望しております。