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宅建業法違反でしょう??

初めて質問をいたします。よろしくお願いいたします。 先日、自宅を売却しようとある不動産会社を通じて個人の方と売買契約を結びました。 しかし、どうしても売却出来ない理由が出来てしまい手付解除の申し出をいたしました。不動産会社側も「残念ですが、正当な権利ですから・・」と応じてくれました。 個人間の契約であり○○日までは手付解除が出来るという契約になっており申し出は期限当日のことでした。 それから数週間たったある日不動産屋から連絡があり「買主側は大変ご立腹で解約には応じられないとの事」「直接理由を説明しろと言われているので直接会って説明してくれ」「先方が同意してくれないと解約は出来ない」「このままだと裁判になってしまいます。」とも言われ後日買主に直接会い理由を説明して謝罪をいたしました。 しかし、そこで判明したのは、期限までに解約を申し出たのに不動産屋が買主にお金を持って説明にいったのは期限から数週間後だったということ。こちらは期限までに解約を申し出たのはろくに説明もしなかったようなのでもちろん買主は契約違反だとご立腹だったのです。。 一応その場ではこちらの説明も納得して頂けたのですが、次の物件が見つかるまでは解約には合意できない。との買主の意向でしたので一旦話は保留となりました。 それからまた数週間が経ち不動産屋から「無事新しい物件が見つかりましたので合意書にサインいただけました」との連絡がありました。 無事解約出来たのには安心したのですが、この不動産屋の対応には納得がいかなかったので手数料の返還を求めましたが「そもそもの売買契約にサインした時点で手数料が確定しております。結果的に解除出来たんですし・・」との事で応じてもらえませんでした。 お金については解約をしようと思った段階で払うのは覚悟していたのでいまさら返えってこなくてもいいと思っているのですが、この不動産屋の行いは宅建業法違反ではありませんか?社会的制裁を受ける必要はありませんか? ・契約書の期限を守って申し出たのに放置したのは手付解除の妨害ではないか? ・手付解除なのに理由を説明しなきゃならず先方の同意がないと解除できないというのは嘘ではないか? ・期限が過ぎてしまい都合の悪いことは売主・買主どちらにも告げず売主に責任を押付けようとした。 長文になってしまい申し訳ありません。宜しくお願いいたします。

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  • nonbay39
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回答No.4

>契約書の期限を守って申し出たのに放置したのは手付解除の妨害ではないか?  そう思います。 >手付解除なのに理由を説明しなきゃならず先方の同意がないと解除できないというのは嘘ではないか?  解除期限内であれば嘘でしょう。 >期限が過ぎてしまい都合の悪いことは売主・買主どちらにも告げず売主に責任を押付けようとした。  モラルの低い業者なのでしょう、買い主から業者に対し損害賠償請求をされるのが恐かったのだと思います。  まあ、あなたは手付け倍返しで結果解除出来ているのならば、あなたに実損はないでしょう。買い主側の方が怒るのならば理解できます。  仲介手数料は払う必要があります。それは契約の仲介に対し支払う物ですから、あなたの都合でキャンセルしたのに払わないというのはもっての他でしょう。  文句があればお近くの宅建境界にでも苦情を言ってください。  ただあなたに実損がないので、もうこの件は忘れた方が精神衛生上良いと思うのですが。  そもそも被害を被ったのはあなたではなく買い主だけでしょう。

その他の回答 (3)

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 トラブルのおおもとの原因は、売れないものを売ると言って手付けまで受け取り、手付け解除の期限当日になって解除を通告する方ではないですか?  政治家先生の言を借りれば、『信義上はいざ知らず、法は犯していない』とことなのでしょうが、それが許されてしまうのは苦々しい限りです。買い手にしてみれば“売り手を装った人”に取られた金銭的な被害はなくとも周辺の被害は甚大でしょう。  私は不動産売買を何度か経験しただけの一般人ですが、そんな“迷惑”極まりない方こそ『社会的制裁』が必要と思います。『本当に売る気があるのだろうか?』などと売り手の真意を測らなければならなくて、買った後の準備も出来ないような状況が出来てしまったら、安心して売買が出来なくなってしまいます。

  • bunbun8
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回答No.2

不動産の売買契約が解除された場合、ローン特約などの「白紙解約(遡及してこの契約はなかったことになる)」を理由として解除されたのでなければ、媒介契約を結んでいる仲介業者に対して、約定の仲介手数料を支払わなければなりません。 しかし、質問者様が取り上げている問題は、結果として契約上の損害はなかったものの、仲介業者の業務に対するお怒りだと思います。 >・契約書の期限を守って申し出たのに放置したのは手付解除の妨害ではないか? これは、妨害というより、万が一手付解除にならず、違約による解除になっていた場合は「仲介業者の重大な過失」を問われると思います。 結果として、手付解除により解約できたものの、おっしゃられるように、宅地建物取引業法に違反している可能性があります。該当する条文としては、 (業務処理の原則)第31条 宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。 にあたり、手付解除の期限内に申し出たにもかかわらず、違約となってしまう時期まで相手方に伝えなかった行為は、この原則に違反していると思われます。 >・手付解除なのに理由を説明しなきゃならず先方の同意がないと解除できないというのは嘘ではないか? 嘘ではないが、質問者様には責任はなく、業者の怠慢により相手方から売主の説明を要求された旨を、質問者様に誠実に伝えていないということになると思います。 >・期限が過ぎてしまい都合の悪いことは売主・買主どちらにも告げず売主に責任を押付けようとした。 これは、手付解除の期限内に解約を申し出ているにもかかわらず、買主に対して、期限後に売主が解約を言い出したと、虚偽の報告をしたということでしょうか。 だとしたら、信義も誠実もあったもんじゃありませんよね。 支払済みの仲介手数料を取り戻すというより、慰謝料請求されたいくらいのお気持だと思います。 しかし、法的な解釈になると思いますので、一度、お住まいの都道府県にある宅地建物取引業協会に問合せてみて下さい。

回答No.1

残念ながら、今回のケースは質問者様側の一方的な理由による契約解除ですから 仲介した不動産業者に対しては正規の仲介手数料を支払う必要があります。 http://allabout.co.jp/house/kaikae/closeup/CU20051011A/index2.htm 但し、手付解除ということなので、買主から受け取っていた手付金と同額を 買主にお支払い(いわゆる倍返し)になっていると思いますので 手付金の額にもよりますが、売主(貴方)の金銭的な負担も大きいような場合 交渉次第で手数料額を値引いてもらうことが可能だと思われます。 仲介手数料(3%+6万円×消費税)というのは、あくまでも不動産の仲介に際して 不動産業者が受け取って良い「上限」ですので、その額を下回ることについては 法令上の問題もありません。 今回どのようなご事情で売ることができなくなったのかわかりませんが その「売れない事情」が解消された際、再度売却の仲介を頼みたいとでも話せば 今回の契約に際してかかった実費(調査費、書類作成費、広告掲載料等)のみでも 充分納得してもらえるのではないでしょうか? なお、仲介業者が解除の申し出をすぐに伝えなかったために誤解が生じ 買主さんがご立腹、結果として売主側(貴方)の信頼を失ったという損害は あるかと思いますが最終的には仲介業者を通じてきちんと買主にお金が戻り 買主さんとも和解し売買契約の解除もできたのですから・・ これについて違反だとか制裁だとかを主張するのは難しいでしょう。 もしも、貴方が買主さんの立場であり念願のマイホームを購入(契約)し住宅ローンの申込みをし 現在入居中の賃貸マンションの退去届けを行ったり、引越業者の予約も済ませた後になって 売主さんから一方的に「やっぱり売れませんから、なかったことに」と言われたらどうしますか?