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LLCの社員の報酬
合同会社で、代表社員と業務執行社員以外の「社員」の報酬は、事前確定届出給与をしていれば損金に参入出来ますか?この「社員」とは出資だけしてる社員です。 それと、この「社員」は社会保険を掛けることは出来ますか?
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noname#46899
回答No.2
>「社員」を相談役や顧問等で、役員などと定めた場合 最初の質問では「この「社員」とは出資だけしてる社員です。」とありましたのでその前提で回答しました。前提が違うなら質問しなおしてください。
noname#46899
回答No.1
役員でも従業員でもないなら経費にはならないでしょう。常識的に言って、出資だけの株主に給料を出している会社なんて無いでしょ。会社の原則は、働かざるもの給料無しです。 役員報酬の対象である役員とは、「法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。」(法人税法第2条第15号)です。出資だけで経営に従事していない社員はこれらに含まれませんので、役員報酬の対象ではなく、事前確定届出給与の対象になりません。 その会社の労働者ではないので、その会社の社会保険の対象にもなりません。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 法人税法第2条第15号は理解してますが、定款で「社員」を相談役や顧問等で、役員などと定めた場合は役員報酬として損金に参入出来るのでは? http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5200.htm そうしますと、社会保険も掛けれるのではないかと思いまして。
お礼
仰る通りです。 補足が足りませんでした。