※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:合同会社の「使用人兼務役員」になれる条件をご教示下さい。)
合同会社の「使用人兼務役員」になれる条件とは?
このQ&Aのポイント
合同会社の「使用人兼務役員」になるための条件を教えてください。
国税庁によると、合名会社、合資会社、合同会社の業務執行社員は使用人兼務役員になれません。
しかし、合同会社の定款で業務執行社員以外の社員が職務を持ち報酬を得ることは可能ですか?
合同会社の「使用人兼務役員」になれる条件をご教示下さい。
合同会社の「使用人兼務役員」になれる条件をご教示下さい。
国税庁の「役員のうち使用人兼務役員になれない人」の条件に、「3.合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員」があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/phone/5205.htm
法人税法施行令第71条 法人税法第三十四条第五項(使用人としての職務を有する役員の意義)の条文は、
「(3) 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員」です。
従って、この条文の解釈は、特に定款で業務執行社員を定めない合同会社の場合、社員全員が業務執行権と代表権を保持しているので、「業務を執行する社員」に該当すると思います。 定款で業務執行社員を限定し、業務執行社員以外の社員を定義することは可能ですが、合同会社の業務執行社員以外の社員が、「使用人としての職務」を有することは可能でしょうか?
論点は、合同会社の場合、定款で定義した業務執行社員以外の社員が、業務を行い報酬を得ることが許されるか否かです。
ご教示をお願いします。
お礼
分りやすい回答、ありがとうございました。