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労働組合を告訴する方法は有りますか?

私はH21年個人で組合に加入、H24年私の関知しない覚書、協定書を会社と勝手に取交された為 H25年裁判で勝訴、労災に認定されたのに謝料他の請求、復職も出来ず困っています H21年職場の女性に「つきまとい行為」を受けていると冤罪を掛けられ会社から退職勧奨を受けた為、うつ病になり訴訟を起こしました。  H24年組合の責任者Aに「症状が固定してない段階で後遺症を放棄する協定を終結するのか?」と確認すると「そのような取決めはしてない、私達はボランティアでは無い」など支離滅裂な返答をされ 本部に確認するとAから恫喝を受け警察と弁護士に相談に行きました。 加入時は選挙時期だった為 団交は3年間で5回、運動中は無視され雇用満了1カ月前に団交を3回行って頂きましたが情報の開示が悪くH21年に会社から届いた回答書がH24年に有ると聞かされFAXを貰い「組合で対処出来ないと判断していた」と雇用満了月に組合員Bから聞き 直ぐ組合に内緒で弁護士に民事訴訟の依頼をすると訴訟案が届いた日にBから書面を分けて欲しいと連絡が有り驚愕しました。 H24年 弁護士、Bと私で打合せ慰謝料が私の年収未満の場合 民事訴訟をすると約束(要望書に記載) 翌日、団交日に昼食をご馳走され安心していたら休憩時に組合員Cが態度を急変し録音機の身体検査後「今日は会社に最終結論を出す心構えで着てもらっている。たった一人の組合員に これ以上時間を割く事は出来ないから今日金銭解決しないと今後一切協力しない」、Bからも「労災の勝率は5%未満で民事訴訟は無意味だ」と教唆され、考える間もなく強引に押印させられた覚書を元に土日を挟んだ4日後 勝手に協定書を作成しBが自宅に “A-4 2枚の綴じ込まれて無いばらばらな紙”を持参したので「覚書は口頭で撤回を要求、協定書は破棄する約束で2枚目の“以上同意すると記載された紙”に白紙委任した」のが協定書に利用され郵送、即 撤回を求めましたが断られました。団交時の会社の提示内容は事前にBから聞いていて話に矛盾あり。労力、時間、費用を掛け目的を持って裁判を行てる人間が事前に勝訴した場合の補償と復職の権利を放棄する書類に捺印はしません。 弁護士費用と組合が取り決めた解決金には差額50万プラスα(実費、組合での打合せ費用)のマイナス支払い発生。 白紙委任の理由 : 当時、私は自宅からの外出が単独で出来ず組合員Bが何度も通わせず3年間の信頼関係を無視するのかと言われ信用して従いました。 H25年 突然、Bから数百万相当の請求と文句を付けられ話合いましたが同年決裂。警察は押印時に乱暴を受けてないから強要に該当しない、印鑑の不正利用は自らが立証出来なければダメ、意思と異なる入金が有った際、返金しない彼方が悪いと言われました。 打合せ議事録にAは「私が病気の為 話を理解出来ない印象を受けていたが常に奥さんが同行していたので問題にせず打合せを進めた」と記述有り。 組合を詐欺罪で告訴し 謝罪、慰謝料の請求が出来ますか? 複数の弁護士に相談しましたが押印してしまった以上何を言っても無駄だと取り合って貰えません。 しかし袋とじ、三者の割印、印紙も無い表紙を差し替えられた書面で終結だと言われるのは詐欺以外何物でも有りません。 何処にでもある三文判で押印者が私なのでしょうか? 私自身も判別出来ません。 組合は労働者の代弁者なら解決金で損をさせる行いをする訳が有りません。 また組合が紹介した弁護士は事前に人数、委任範囲、金額の説明と書面の取交しもせず進めた為 医師の意見書代10万円の支払いで済みましたがこれも 別途、異なる弁護士に相談して不正行為だと判ってから組合、弁護団と揉めた末、出来た行いであり警察は無力でした。  学校関係、警察内部のパワハラは新聞に記載され処分されています。 私も 裁判で勝訴し一つ結果を出しましたが不服です。 どうか よろしくお願いします。 

みんなの回答

  • nnn27
  • ベストアンサー率52% (44/84)
回答No.1

Bからの数百万請求など背景がつかめない部分もありますがわかる範囲で。 まず詐欺罪とは被害者が既に持っている財産を騙し取ったり、有償の財やサービスを不法に受ける犯罪のことです。裁判を起こす権利や不当解雇は含まれません。 また「協定書のページが差し替えられている」「契約書に三文判は使っていない」となれば証拠次第で文書偽造の罪に問うことは出来るかもしれません。 しかし例え刑事罰を求めて有罪を勝ち取ったところで貴方には1円も入ってきません。賠償金は犯罪被害の際に受けた損害を民事裁判で算出してもらう必要があります。なので犯罪とお金・権利は分けて考えてください。 先述の文書偽造もそうですが罪と契約書の有効性もまた別問題です。 契約書の形式に袋とじ、割印は必須ではありません。今回のような事案で内容差替と訴えられた時の合理的証明方法を一つ失っただけでそれ自身が無効とする要素ではありません。印紙も税務の話で無くても申告漏れを起こすだけで貴方には関係ありません。 契約内容が一方の権利を著しく損なっていたり非合法だと裁判所が判断すればその契約書は無効になります。なので民事ではそこを争点にすることになると思います。 あとは組合員Bに委任したことですね。組合員Bが組合の利益を優先して行動してた場合はそもそも委任契約が無効ともって行く事になるでしょう。しかし奥さんもいて契約に目を通していたのであれば契約を認められるでしょう。 いずれにしても弁護士さんには旗色悪い案件でしょう。ちゃんと争点を言う、負けてもいいから裁判おこしたいと伝えれば費用次第で動いてくれる弁護士さんもいるかもしれません。

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