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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンションの管理組合が個人の訴訟費用を負担しようとしています。どうしたら良いでしょうか?)

マンション管理組合が個人の訴訟費用を負担すると言われています。どうすれば良いでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • マンションの管理組合が個人の訴訟費用を負担しようとしています。資料の開示要求書も送ったが、まだ回答がありません。
  • マンションの管理組合は過去の管理会社と組んで不正会計を行い、損害を与えました。母が損害賠償請求を起こし、訴訟が開始されました。
  • 母は訴訟に関する質問文書を送り、訴訟費用の出所や議事録の開示も要求しましたが、まだ回答がありません。次回の裁判が7月10日に予定されています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

>管理組合と、過去管理組合を歴任していた区分所有者4名に対し、損害賠償の訴訟を起こしました。  ところが質問文をよく読むと,訴えた相手は管理組合ではなく管理会社ですね。  経緯の文中に,管理会社と結託した特定の区分所有者は5名と記されていますが,訴えたのは4名。1名減っているのはなぜでしょう?  管理組合と管理会社の混同があるなど,一読して分からない文章では,勝てる裁判も勝てません。  区分所有者4名は法律,特に訴訟については疎いので,管理会社が訴訟委任した弁護士に訴訟委任することはよくあることです。効率的に弁護活動をする上でも,同じ弁護士に委任することを管理会社が勧めることもあるようです。  過去の役員がその職務遂行上の事案について訴えられたのであれば,管理組合総会に諮り,管理費から支出し,勝訴した場合は,原告に損害賠償請求し,敗訴した場合は,被告に費用請求するという議決をすることはあり得ます。  まずは,臨時総会でその案を否決することですね。全戸に「訴えられているのは区分所有者個人であり,管理組合は被告でもないのに,管理費で弁護士費用を賄うという議案に反対しましょう。」また,「総会に欠席し,委任状を出される場合は,議案反対派の『区分所有者○○○○に委任する』と記載してください。」といったビラを配布し,否決運動を行うべきでしょう。  ただ,過去に管理費及び修繕積立金の支払を拒否し,管理組合から訴訟提起され敗訴されているとのこと。  管理組合が訴訟を提起する場合は,組合員の4分の3の賛成を必要としますから,総会において議決を得ているということですね。つまり,組合員全員に配布される議案書には,管理費・修繕積立金の滞納者として質問者の御母様の名前が記されており,全組合員はそのことを知っているということですので,質問者の御母様は,他の組合員に良い印象を持たれていないので,難しいかも知れません。それに,出席組合員の過半数の賛成が得られれば良いので,議案否決は困難かと思われます。  過去の議事録や会計資料などの開示請求に関しては,I弁護士は管理会社及び区分所有者4名の代理人のようですし,管理組合理事長の代理人ではないI弁護士はこれに応じる(回答する)義務もないと思われます。  管理規約は国土交通省(旧建設省)から出されている標準規約に沿って制定されており,開示請求されている資料は,たいてい,管理規約に「管理者(管理組合理事長)に開示請求する」と定められていますから,管理組合理事長に開示請求すべきでしょう。

s3005
質問者

補足

拙い文章にも関わらず、アドバイスいただき心から感謝申し上げます。 まず、文章の訂正です。被告は、管理会社ではなく管理組合と旧役員4名です。大変失礼致しました。ご指摘ありがとうございます。 旧役員としてかかわりがあったのは5名ですが、事情により被告を4名の旧役員+現在の管理組合(代表者として現在の理事長:マンションを購入したばかりの人です。)としました。現在の管理組合理事長も被告として入れたのは、立証のために過去の議事録や会計書類、領収書の原本、設備点検等の書類原本のすべてを開示してもらうためです。 資料開示については、再三にわたり、訴訟の原因である事件があった平成15~16年当時に、過去の会計や業務の不正を明らかにするため当時の理事長に対して閲覧請求をしていました。しかし当時の理事長からは「すべて管理会社が保管しているから問題ない」、管理会社は「すべて総会で承認されているから問題ない」として閲覧を拒否していました。その経緯があるので、文書提出命令申立書を訴状とともに提出しました。 5月20日に弁論があり、I弁護士より、(1)管理組合も外4名の被告らもすべて委任を受ける、(2)管理組合の訴訟代理人となるので書面にて閲覧請求をしてくれれば、保管されているものはコピーもさせるとの弁論があったため、上述のとおり弁護士経由で理事長宛に閲覧請求をしました。 この質問を投稿させていただいた後、母と話し合い、新たな準備書面を作成して、本日、母が裁判所に提出しました。弁護士からの答弁に基づき書面にて閲覧請求を行ったにも関わらず無視され、臨時総会資料には全く訴訟の内容が記載されていないため、書面で出欠票(委任状)を取るに足るような、誠実かつ適切な方法が取られていないことを指摘し、誠実な対応を求める趣旨の書面を作成しました。 臨時総会議案には、200万円の費用承認を求める内容になっています。 着手金・・・50万(管理組合を1名分+外4名分として計5名×1名あたり10万円との計算とのこと。) 訴訟対応費用・・・150万 以上200万円を支出するため、管理費会計では赤字になるので修繕積立金から付け替える、との議案です。 管理組合設立時平成3年~平成15まで、会計費および修繕積立金の値上げが何の議論もなく承認されてきたのですが、母が理事及び理事長として関わった平成15年に色々母や一緒に行動した人が抗議したため値上げがストップ、その後母の解任などさんざん妨害して母を追い出した後の平成17年に管理会社を変更、その後、月あたり1000円程度の「値下げ」を行いました。その結果平成16年~平成10年の3年間で600万近くの余剰金が出たので、管理費を修繕積立金の会計へ付け替えることを総会で承認させた経緯があります。 裁判の流れのなかで現在の管理会社へ資料送付依頼をしたり、管理組合からの送付資料を見ているうちに、どうやらまだ現在の新しい管理会社も旧役員や旧管理会社とのかかわりがあるようで、虚偽の資料を送付されたり、散々振り回されています。このマンションに関しては問題が多すぎて要点を整理できていない状況ですが、助言が欲しい一心で質問を投稿させていただきましたことどうかご容赦ください。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

不正会計の決着がついていないのであれば、妥当な話だと思いますよ。 管理組合で業務中のことに対して訴えを起されているわけですから、基本的には管理組合が対応すべきであって、個人に負担を強いる話ではないと思います。 不正会計が裁判で白黒ハッキリした場合に、今度は改めて、不正会計の賠償請求と同時に弁護士費用の賠償請求もする流れになると思います。

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