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告訴を受理してくれますか?

何方か、宜しくお願い致します 発端は金銭トラブルですが、解りにくいと思い箇条書きにしてみました ・Aにお金を貸しましたが返してくれません ・何度も電話やメールで請求したところ、Aが依頼した弁護士から電話がありました ・電話で直接話したわけでは無く、留守電に私の住所を教えて欲しいこと、事務所の住所、電話番号、担当弁護士名等が留守電に入っていました ・Aは何度か家に来たことがあるので、私の住所は分かるはずなのに弁護士は住所も聞いてきました ・数日間に渡り、こちらから何度か電話をしましたが担当弁護士は毎回外出中で結局は直接話してはいません ・数日後、Aの実兄B(会ったことも話したことも無いのに、何故か私の携帯番号を知っています)が真夜中に『ぶっ殺す』と電話をしてきました ・見知らぬ番号だったので、誰だか分からずに電話に出てしまいましたが、余りに酷い内容だったので一方的に切って音を消しました ・ところが、立て続けに10回以上も電話をしてきて『ぶっ殺す』『今から取りにこい、殺してやるから』『弁護士が入ってるから何でもやってやる』等々が留守電メッセージに残っていました ・警察に相談したところ、Aに対し少額訴訟を起こしたらどうかと言われました(この時点では警察の方にBの留守電メッセージは聞かせていません) ・Aに少額訴訟を起こそうと思いましたが、Bの存在が恐くて原告(女で一人住まい)として住所を書くことが出来ず訴訟を起こせません ・金額が20万程度と言うこともあり、弁護士を依頼するのは割りに合いません ・私のAに対する債権を、脅迫によって放棄させようとするBを刑事告訴することは可能でしょうか? 尚、Bの留守電の内容はテープに録ってあります 電話してきた時のBは酔っていたようで、酔っ払いの戯言と告訴を受理してくれる可能性は低いのでしょうか? 刑事告訴に詳しい方、経験のある方からの回答をお待ちしていますので、何とぞ宜しくお願い致します ※ その他(社会)でも質問しています

みんなの回答

回答No.4

 訴訟に勝てば、弁護士費用と慰謝料が取れますからお金の心配をするより、すぐに告発すべき。  「弁護士が入っている」とほざいているようですが、脅迫行為を弁護する奴は普通いませんし、本当にいたら弁護士協会へ訴えて資格の剥奪ができます。つまり、弁護士としては「悪気はなかったので、お手柔らかに」といった弁護士かできません(ですから和解と言う場合もあり得る)。結局は証拠次第ということです。  ということは録音テープが鍵になりますので、とにかく警察へ駆け込めばいいです。同時に、告発のための経過を書いた仔細な文章を作っておきましょう。記憶を明確にするために重要です。  それと場合によるんですが、脅迫としてでも事件化すれば警察のご厄介になるので、その場合訴訟は検察がすることになります。損害賠償金に関しては、刑事と同時だったかどうかよく知りませんので、弁護士などにお聞きください。ただ、刑事ではダメでも、民事で損害賠償請求ができますから、ケリはつけられます。

emaid
質問者

お礼

回答有り難うございます 揉め始めてから、私からの電話やメール、Aからの電話やメール、弁護士からの電話の着信日時と内容、実兄Bの電話の着信日時と内容を全て時系列にまとめてみました この連休が明けたら、受理してくれることを願って警察に行ってみようと思います 有り難うございました!

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>・数日後、Aの実兄B(会ったことも話したことも無いのに、何故か私の携帯番号を知っています)が真夜中に『ぶっ殺す』と電話をしてきました >・見知らぬ番号だったので、誰だか分からずに電話に出てしまいましたが、余りに酷い内容だったので一方的に切って音を消しました >・ところが、立て続けに10回以上も電話をしてきて『ぶっ殺す』『今から取りにこい、殺してやるから』『弁護士が入ってるから何でもやってやる』等々が留守電メッセージに残っていました (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 上記内容では、「脅迫罪」が成立する可能性は濃厚ですから、証拠を添えて警察署にある生活安全課に相談してください。

emaid
質問者

お礼

回答有り難うございます 条文を見て勇気が出ました 頑張ります 有り難うございました!

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

被害の相談にはのってくれるかもしれませんが、告訴はそう簡単には受理して くれません。 告訴を受理すると警察は必ず事件にしなくてはならなくなるからです。 金銭トラブルなら先ずは民事で、というのが一般的な対応かと思います。 警察も暴言(脅迫)に対しての警告ぐらいはやってくれるかも知れませんが、 金銭トラブルに介入することはないと思います。 さっさと少額訴訟なり起こしたほうが早いと思います。 相手の弁護士というのも、はったりの可能性があります。 あなたが法的手段にでれば相手の態度が変わるということも考えられます。

emaid
質問者

お礼

回答有り難うございます 一応、自分でも調べてみたのですが実在する法律事務所の弁護士でした 私も、簡単に告訴を受理されるとは思えなかったので質問してみた次第です ただ、会ったことも話したことも無い債務者の実兄が『ぶっ殺す』と電話してきたら、原告欄に住所を書くのは恐いと思うのが普通だと思いますがどうなのでしょうか? 数日前もメッセージこそ入っていませんでしたが、電話がありました 知らないはずの私の携帯番号を知ってると言うことは、訴状に記載された私の住所に実兄が訪ねてくる可能性は無いのでしょうか? 告訴が受理されない場合は諦めるべきなのでしょうか? 女の一人住まいで非常に不安です

emaid
質問者

補足

補足です Aとの金銭トラブルと、実兄Bからの脅しは関連していますが自身の頭の中では分けているつもりです 債権放棄させる目的で、債務者家族が債権者を脅しても告訴が受理される可能性は低いですかね?

回答No.1

 証拠があるのであれば「脅迫罪」として訴えることは可能だと思います。  費用のことを心配しているようですが、まずは役所で定期的におこなわれている「無料法律相談」に行って経緯を話して法的措置が取れるかどうか聞いてみましょう。  「法的措置が取れる」と判断できれば訴えを起こしましょう。

emaid
質問者

お礼

回答有り難うございます そうですね、背中を押して頂けた気がします 勇気が出てきました 有り難うございました!