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弁護士が業務中に宗教勧誘

仮に民事訴訟の弁護を頼んだ場合とします。 弁護の打ち合わせを行っていくと思いますが、 その過程として少しずつ宗教の話題を織りまぜていき、 「打ち合わせ」と称して委任者を6時間以上も勧誘し続けることや、 宗教の集会に「打ち合わせのついでだから」として参加させる(そこから出る身体的な自由はあるとはいえ)、数回目には当該弁護士が中心となり委任者を取り囲むようにして入信を迫る。 委任者は「断ったら委任した仕事の結果に関わるかもしれない」と感じ、勧誘や集会の参加を拒否できないでいる。 このような行為があるとしたら問題だと思われますか? 具体的な抵触法令や規則があるでしょうか。 宗教はいわば「困っている人」をターゲットにするものですが、 困っている人が助けを求める弁護士がこのような行為を日常的に行なっている可能性があるとしたら悪質なことだとも思えるのですが。

みんなの回答

  • ahahnnnn
  • ベストアンサー率12% (172/1337)
回答No.2

No.1さんと同じです。 但し、相手はプロですから、言い逃れされるかも知れませんから 会話は録音しておきましょう。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

所属弁護士会に懲戒処分申請しましょう。

l323lku
質問者

補足

norikhakiさん、ahahnnnnさん、回答ありがとうございます。 補足をこちらにまとめさせていただきます。 このケースは弁護士の業務として「宗教の強引な勧誘を行う」ということを明らかにせず、 契約したことで入会を余儀なくされ、それにより被害が生じたものと考えています。 対応としては「懲戒請求」でしょう。 それに当たるには十分な理由があるように思えます。 対応以外でも、いろいろな方のご意見を聞かせていただきたいです。 このようなケースが現にあるならば、 というか言ってしまえばあったのですが、まるで罠のようにも思えます。 個人情報は当然、弁護士に代理人になってもらうのですから これは相当なレベルまで知らせています。 それによって、現在は退会しましたが ほぼ毎日、本人あるいは関係者が直接家に来る日々が続いていました。 ただ退会した後も続くかと思うと恐ろしく思います。 相手が相手ですし、その組織も、「アレ」ですから これ以上の迂闊なことは絶対に避けたいと思っています。 ただ、このような事実を知っていながら何もしないのは次の被害者を生むようにも思えます。 とりあえず、どの弁護士かは言わないまでもこのような被害にあったので、注意を促してほしいということは弁護士会に伝えたいと思っています。

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