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従業員の退職について

 今年、3月1日に入社した方が、3月31日に退職したいといってきました。  この場合の社会保険料は、どうなるのでしょうか?  3月20日締日で3月28日支払いでこの月分は、支払ったのですが、翌月の 4月分で社会保険料を控除してよいのでしょうか?

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  • ben0514
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回答No.2

社会保険料を考える場合には、実際の保険料月と給与天引き時期と会社の支払時期に注意が必要です。 他の回答にもあるように、月末在籍に注意が必要です。 ただ、実態と異なるような手続きにするようなことはしてはいけません。ですので、双方の了承により、退職日を早めることでの最終月の社会保険料の負担をなくし、国保・国民年金などでの負担とすることは可能でしょう。 3/1入社の場合には、資格取得日が3/1となり、資格取得月は3月となります。 3/31退職の場合には、資格喪失日が4/1となり、資格喪失月は4月となります。 資格喪失月である4月分については、社会保険料は不要となります。その結果、その従業員の分の社会保険料は3月分のみとなります。 3月分の社会保険料は、協会健保であれば4月末に会社の口座から引き落とされることとなります。 多くの会社では、入社月での社会保険料天引きを行わず、引き落とし月の給与から天引きする場合があります。しかし、あなたん会社では入社最初の給与から差し引いているようですので、4月支給分の給与からの天引きは不要のように思います。 言葉がわかりにくいかもしれませんが、会社内ではどのような言葉を使うかは別に、制度などでの質問の場合には、4月支給分などという言葉を使いましょう。 源泉徴収事務では、働いた期間ではなく、支給日の属する月で判断します。計算期間や入社日と退社日、給与支給月を明確に説明しないと、必要以上の給与天引きによる後のトラブルになってもいけませんし、天引き漏れが生じての責任問題となってもいけません。 会社によっても給与天引きのタイミングも異なることもあります。統一性をもたないと、最終給与からの天引きが必要なのかにも影響しますし、会社によっては、最終給与から2カ月分の社会保険料の天引きが生じることもあります。また、支給額を社会保険料が超えるような最終給与になるようでは、退職後に退職従業員から回収しなければ会社負担になってしまい、事務が煩雑となったり、退職者を探したりする負担も出ることになります。 会社によっても取り扱いが異なりますので、あなたが新任の事務員のような場合には、経営者や顧問の資格者(社会保険労務士や税理士)などに確認されたほうが良いでしょう。 今回は、短期での退職ですのでわかりやすいかもしれませんが、10年勤続の人の場合には、10年間さかのぼれませんからね。 最後に社会保険といっても、加入する健康保険団体などの取り扱いによっても異なる部分があります。加入されている健康保険団体に確認されることも重要だと思います。

その他の回答 (4)

  • hinode11
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回答No.5

簡明に回答します。 3月1日入社、3月31日退職ですから、健康保険法によれば、この人は1ヶ月分の健康保険料(3月分の健康保険料)を負担しなくてはなりません。 また、健康保険法第百六十七条(保険料の源泉控除)には、 「 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(カッコ内略)を報酬から控除することができる。」 と書いてあります。 ですから、3月分の健康保険料は4月に支給する給与から徴収するのが法令に沿った正しい手続きとなります。 ※以上、厚生年金保険料も介護保険料も同じ。 ご質問のケースでも、翌月の4月支給の給与から3月分の社会保険料を控除するのが正しいのです。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。補足です。 細かいですが、あきらかな誤りのため以下の点を訂正させていただきます。 誤)「3月1日入社→3月2日~30日の間に退職」の場合は、「資格取得日(3/1)→資格喪失日(3/2~3/31)」 正)「3月1日入社→3月2日~30日の間に退職」の場合は、「資格取得日(3/1)→資格喪失日(【3/3】~3/31)」

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 --- 「厚生年金保険と健康保険」の保険料、「雇用保険」の保険料ともに「退職日がいつか?」が分かれば、「何月分まで控除すべきか?(納付すべきか?)」もいわば「自動的に」決まります。 そこで、まずは確認なのですが、「翌月の4月分で社会保険料を控除してよいのでしょうか?」とのご質問ですから「すでに3月31日付けで【退職済み】」ということかと思います。 つまり、「退職したいといってきた日(退職の意思を会社に伝えた日)が3月31日だった」=「まだ退職していない」【のではない】ということです。 ※もし、私の理解が間違っていましたらお知らせ下さい。 ***** >3月1日に入社…3月31日に退職したい(退職済み)…3月28日支払いでこの月分は、支払った… ○「厚生年金保険と健康保険」の保険料について 今回の場合、事業主(≒会社)が納付すべき「厚生年金保険と健康保険の保険料」は【3月分のみ】で【4月分の納付は不要】=【4月分の控除は不要】となります。 (詳しい理由) まずは、「日本年金機構」の説明をご覧ください。 『退職した従業員の保険料の徴収|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2000 はっきり言って「分かりにくい」ので、ポイントとなる部分のみ解説しますと以下のようになります。 >>「従業員が負担する保険料」は、「被保険者資格を取得した日の属する月」から「喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月」まで発生… つまり、 「給与から控除すべき保険料」は、「被保険者資格を取得した日の属する月=【3月】」から「喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月=【3月】」まで発生…… ということになります。 ここでの「3月」というのは【3月分の保険料】と考えますので、「3月28日支払いでこの月分(3月分)は、支払った」ということですから、これ以上保険料を控除(納付)する必要はないわけです。 --- ○「雇用保険」の保険料について 「雇用保険」の保険料は、「賃金(給料)」を支払う都度決まりまので、「4月20日締、4月28日支払い」の「賃金(給料)」で保険料を計算して控除する必要があります。 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?|給与計算NAVI』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html >>雇用保険料は、【賃金及び賞与を支払う都度】、【支払額に応じた金額】を給与から控除することになります。… ***** (参考情報) ○「同月得喪(どうげつとくそう)」について 【仮に】、「3月1日入社→3月2日~30日の間に退職」の場合は、「資格取得日(3/1)→資格喪失日(3/2~3/31)」と「資格取得日と喪失日が同じ月(同月得喪)」になりますが、この場合は通常の考え方とは異なる取り扱いがなされます。 一言で言えば、【月末まで勤務していなくても】「厚生年金保険と健康保険」の「3月分の保険料」が発生するということです。 ※なお、「退職後すぐには就職しない」という場合は、原則として「国民年金の第1号被保険者」と「市町村国保の被保険者」となりますが、【その人は】、「国民年金と市町村国保の3月分保険料」も納める必要が生じます。(なお、「年金」はその分上乗せされます。) 『同月得喪』(2009/4/20) http://blogs.yahoo.co.jp/tinmu_aran/15422662.html ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057&faq_genre=024 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html --- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html --- 『月末の最終日に国民健康保険に加入したのですが、1日しか加入していないのに1か月分の保険料がかかるのでしょうか。|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/faq/690/691/004045.html 『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?』(2007年04月26日) http://sr-partners.net/archives/50670627.html --- 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

回答No.1

 社会保険料は月末に在籍しているか否かで判断します。  従って、31日まで在籍しているのであれば、4月支給分の給与から(若しくは3月支給分)から  保険料を徴収する事となります。(企業により、当月分保険料を当月支給分の給与から控除  するところと、当月分保険料を翌月支給分の給与から控除するところとがあります)  その点を考えれば、末日の退職日ではなく、30日の退職とすれば保険料はかからない事となります。

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