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月の途中の退職について
月の途中での退職についての質問です。 現在社会保険に加入しており、 4月10日で退職し、その後夫の社会保険の扶養に入るとすると 月の途中での退職なので4月の給料から4月分の社会保険料は控除されない ということなのですが、 年金は10日分の請求がくるのですよね? それを考えると4月1日から夫の扶養に入ることはできないのでしょうか? 月の途中の退職は1ヶ月分の社会保険料は控除されないとはいえ、 やはり退職日より前に夫の扶養に入ることはできないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
> 補足します。 > 扶養に入るのは11日からになるので、 > 10日分の国民年金の請求がくるのでしょうか? > そうなると3月31日で社会保険の加入を脱退して > 4月1日から扶養へということはできないのでしょうか? > やはり退職日でしか脱退はできないのでしょうか? まったくの勘違いです。 国年も厚年もその月の末における状態で被保険者であるかどうかを確認し、被保険者であれば1か月分の保険料を徴収するのです。 ですから、4月29日までに国民年金の第3号被保険者となっていれば、panda123-3様に請求が来る事はありません。且つ、配偶者の負担する保険料が増える事もありません。
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- hinode11
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>年金は10日分の請求がくるのですよね? 社会保険料の日割計算はありません。質問者が給与から天引される(会社に払う)社会保険料は3月分迄です。 >それを考えると4月1日から夫の扶養に入ることはできないのでしょうか?月の途中の退職は1ヶ月分の社会保険料は控除されないとはいえ、やはり退職日より前に夫の扶養に入ることはできないのでしょうか? 質問者の健康保険の被保険者資格喪失日は4月11日です。よって、ご主人の健康保険の被扶養者になれる日は4月11日である、とするのが制度上の原則です。しかし、ご主人が加入する健康保険組合の審査が大雑把である場合は、退職日より前に被扶養者になることも可能です。 ご主人の会社に被扶養者の届けを出して、審査合格となるように神様に祈りましょう。
お礼
健康保険組合の場合は審査次第ということですね(^^; ありがとうございました。
- suzu-fam
- ベストアンサー率19% (47/242)
社会保険は月単位だったと思いますよ。日割りはなかったと思います。 4月10日に退職後ご主人の扶養に入った場合、3月までご自身の社会保険、4月よりご主人の扶養という扱いになると思います。
お礼
すいません。説明不足でした。 別途10日分の国民年金の請求がくるかどうか、とういうことでした。
- walkingdic
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>年金は10日分の請求がくるのですよね? きません。健康保険も年金も同じく「月末に加入している」時に保険料がかかります。 >やはり退職日より前に夫の扶養に入ることはできないのでしょうか? 出来ません。
補足
補足します。 扶養に入るのは11日からになるので、 10日分の国民年金の請求がくるのでしょうか? そうなると3月31日で社会保険の加入を脱退して 4月1日から扶養へということはできないのでしょうか? やはり退職日でしか脱退はできないのでしょうか?
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
健康保険と厚生年金は一対をなすものです。健康保険の請求がなければ厚生年金の請求もありません。
お礼
すいません。説明不足でした。 別途10日分の国民年金の請求がくるのかどうか、とういうことでした。
お礼
年金はその月の末における状態で丸1ヶ月分を確認ということなんですね。 ということは厚生年金の扶養に入っていても別途10日分の国民年金の請求が 来ることはないということですね。 ありがとうございました。