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日当手当の経理処理について
経理処理についてどなたか教えてください。 社員の出張等の際に旅費以外に出張の内容に応じて 社内の決まりで手当てをつけて支払をし旅費交通費 として経理処理しております。旅費部分については消費税 の処理をしておりますが手当の部分につきましては 消費税の処理をしておりません。同じ科目処理をしているのに社内規則の手当というだけで消費税の処理をしなくて 税務処理的には大丈夫なのでしょうか。
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最初に確認しておきますが、旅費部分というのは実費部分、手当の部分というのは、旅費規程等に基づく日当、という事ですよね。 その前提の上で書き込ませていただきます。 日当については、「通常必要であると認められる部分」については、所得税法では非課税とされますので給与として課税されず、また消費税においても課税仕入れとして処理できます。 (もちろん国内取引に限りますが) しかし、これを超える部分については、所得税法において給与として課税されますし、その部分については消費税も課税仕入れとはなりません。 従って、hamnettさんの会社で支給されている日当が、通常必要であると認められる範囲内のものであれば、消費税も課税仕入れで処理する事になりますので、今までの処理がおかしい、という事になってしまいますね。 下記サイトも参考にされて下さい。
お礼
さっそく回答ありがとうございました。 大変わかりやすい説明でよくわかりました。