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バイト箇所掛け持ちで103万円以上、何故ばれない?
アルバイト2箇所掛け持ちで103万円以上、確定申告しないで何故ばれない? 確定申告をしていない知り合いがバイトの掛け持ちでそれぞれ8万円程の給与収入(計16万)があるのに税務署は何も言ってこないそうです
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- mukorosi
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私も同じような状況でしたが、去年税理士さんに相談して、確定申告しました。 確定申告して税金がもどってくるならほっといてもいいそうですが、追加で払わなければいけない場合は何年も遡って払わされるので、確定申告すべきと税理士さんに言われました。 私の場合は追加で払うようなケースだったので、怖くなって去年は確定申告しました。 税務署に行ったら簡単にできましたよ。 もし戻ってくる税金だったら、ほったらかしてても何の問題もないそうです。 私が参考にしたURLを添付しておきます。 税金は怖いので、慎重にやってもいいかと個人的には思ってます。今年も私は確定申告やります。 http://www.doujinsangyo.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/22/
>…アルバイト2箇所掛け持ちで103万円以上、確定申告しないで何故ばれない? 一番の理由は、「所得税」が【納税者の自己申告によって納める税額が決まる制度】だからです。(「申告納税制度」と言います。) つまり、「隠し事をしたり、嘘をついたりしようと思えば簡単にできてしまう制度」ということです。 ですから、「国(≒国税庁)」は、「(うっかりによる)申告間違い、申告漏れ」、「(意図的な)所得隠し」などを【必要に応じて】調査(捜査)することができることになっています。 しかし、国税庁に【すべての納税者】を調査するような人員も予算もありませんので、対象者を絞り込んだり、あるいはランダムに選んだりするしかなく、どうしても「隠し事をしたり、嘘をついたりしても【バレない人】」がいることになります。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金】は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『申告納税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >>……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。…… --- 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html --- 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html *** 次に、もう一つの大きな理由は、【国は】「掛け持ちで給与を得ている人は確定申告しない人も多いだろう」と【あらかじめ想定済みである】ということです。 どういうことかといいますと、まず(ご存知のように)【税法上の給与】には、「給与を支払う者(≒会社)」に「給与を支払う都度(給与から)所得税を差し引いて国に納めさせる」という仕組みがあります。(「所得税の源泉徴収」) この「給与からの源泉徴収」は、「掛け持ちで給与を受け取る場合」には【所得税を多めに差し引いて国に納める(ことが多い)】仕組みになっています。(「税額表」というもので機械的に徴収額が決まります。) ですから、(「掛け持ちで給与を受け取る場合」は)自分で「所得税の【過不足の精算】の手続き(確定申告)」を行わないと、【所得税が納め過ぎに状態のままになってしまう(ことが多い)】ということになります。 --- こういう仕組みなので、「掛け持ち勤務している給与所得者を調査しても税金が納め過ぎになっていることが分かるだけ」のことが多い(調査する意味があまりない)ということになります。 ですから、(「ざっくりと」ですが)「その年の給与の合計額が150万円を超えなければ所得税の過不足は精算しなくてもいいよ(しないほうが国が得することも多いし)」というルールになっていて、そもそも「申告の義務」自体がありません。 (参考) 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf ※「給与所得者の扶養控除等申告書」は、掛け持ち勤務の場合は「どこか1ヶ所のみ」にしか提出できません。 --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1) 給与所得がある方 >>ハ 給与を2か所以上から受けていて…… >>※ 給与所得の収入金額の合計額から、……を差し引いた残りの金額が150万円以下で、……の方は、【申告は不要】です。 --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し交付することとされていますが、【税務署に提出するもの】は、次のものに限られています。 ***** (備考) ◯「個人住民税」について 上記の説明は、あくまでも【国税庁(国税局、税務署)の管轄である】【(国税の)所得税のルール】です。 「地方税の個人住民税」は、「地方公共団体(地方自治体)」の管轄ですから、ルールも「国税」とは大きく異なります。 --- まず、「個人住民税」は、「道府県民税」と「市町村民税」の両方とも【市町村がまとめて】課税・徴収を行うことになっています。(※東京都の場合は、「都民税と特別区民税(と市町村民税)」) また、(「国税」と異なり)「納税者(住民)が税額を計算する」【のではなく】、「市町村が税額を計算して住民に通知する(通知された税額を納める)」という仕組みになっています。(「賦課課税制度(ふかかぜいせいど)」と言います。) --- その税額計算のもとになるデータは、原則として「住民が国に提出した確定申告書のデータ」が使われます。(国からデータが提供されます。) とはいえ、「確定申告しなくてもよい人」もいますので、そういう人は別途「個人住民税の申告書(前年の所得の申告書)」を(自主的に)市町村に提出することになっています。 さらに、「一定の条件を満たす人」は、「個人住民税の申告書は提出しなくてもよい」ことになっています。 ※条件は市町村ごとの条例により微妙に異なります。 (参考) 『賦課課税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html --- 『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html 『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html --- ちなみに、当然ながら、「地方公共団体」が把握した「(住民の)申告間違い、申告漏れ、所得隠し」などに関する情報も【必要に応じて】「国」に提供されます。 (参考) 『扶養控除の否認|「生涯税理士」』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- ma-fuji
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確かに、両方のバイト先に「扶養控除等申告書」を提出してしまってあれば(本来2か所から給与をもらっている場合1か所にしか提出できないことになっています)、その月収なら給料から所得税は天引きされません。 1か所にしか出してないなら、もうひとつのほうは3%の所得税が源泉徴収されます。 >確定申告をしていない知り合いがバイトの掛け持ちでそれぞれ8万円程の給与収入(計16万)があるのに税務署は何も言ってこないそうです そうかもしれません。 年収500万円を超えなければ、会社は税務署への源泉徴収票の提出義務はありません。 なので、税務署は把握していません。 参考 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm ただ、「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」というものは、その額にかかわらず役所へ提出され、役所では把握できます。 役所もその額が大きければ、確定申告していないことを税務署に通知するでしょうが、そうでなければしないでしょう。 なお、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされていますが、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。
- resetmode
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所詮 他人事・・・ 深入りしたって あなたの得にはなりません・・・
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>それぞれ8万円程の給与収入(計16万… どちらもふつうのバイトですか。 税法上の所得区分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が「給与」ですか。 >税務署は何も言ってこないそうです… 給与で間違いなければ、話は簡単です。 所得税は本来 1年間の所得額が確定してからの後払いで良いのですが、「給与」である限り、月々に仮の分割前払 (源泉徴収) をさせられています。 取らぬ狸の皮算用で多めに取られているのです。 皮算用と狩りの成果とを照らし合わせるのが年末調整であり確定申告なのですが、そのどちらもしていないということは、多めに皮算用されてままおしまいにされているのです。 税務署はわざわざ 「あなたは前払が多すぎますから取りに来てください」 なんてお節介は焼いてきません。 前払が多すぎであろうが少なすぎであろうが、確定申告は国民の義務なので、税務署がいちいち連絡したりしないのです。 ただし、その人が家族のの控除対象扶養者または控除対象配偶者になっている場合は、家族が所得税を過少申告していることになりますので、その家族宛におたずねが届きます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- mothot29
- ベストアンサー率16% (1/6)
バイトとは言え、雇い主はキチンとお役所に給与支払額を報告しています。 (それをしないと雇い主が脱税疑惑をかけられるから) 複数事業者から収入を受けた場合、自分から確定申告を行う必要がありますよね。 怠った場合、収入金額が少なければ市役所(区役所)から通知がきます。 多ければ税務署が動き出します。 基本的に収入金額はお役所に届いています。 通知が来ないのは ・来年度で呼び出してやろう ・103万円は稼いでいない のどちらかであり、情報は筒抜けです。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
会社が給与支払報告書を提出していないか、源泉所得税を毎月天引きされていて本来の所得税より多く払っているかでしょう(天引きされる場合は大抵が多め)。後者の場合は確定申告することによって正しい所得税額に清算され、還付金を貰えることになります。 なお、所得税は1年間(1/1~12/31)の収入で決まり、毎月天引きされていても仮の金額であり(月収と扶養人数で一律決まる)、年末でないと税額が決まりません。 基本的に所得税も自分で申告する税金です。これを怠って損することもあるので注意が必要です。逆に納め足りない場合は、あとから余計に払わないといけないことになります。会社が報告書を提出していれば、税務署はその人の収入を把握しているのですから。
- ciel_bleu
- ベストアンサー率41% (66/160)
どちらかのバイト先が、給与支払いの申告を怠っている可能性があるような気がします。 私もバイトを掛け持ちしていたとき、ばれないといいな~と思って確定申告しないでいたら、年度が替わったころに税務署から「税金よろしく!」な督促状が来ました。