- 締切済み
バイトの掛け持ちで103万円を超えそうです。
税金についていろいろな質問を読みましたが、状況が一致しているものがなかなかないので新しく質問をさせていただきます。 わたしは今大学生でアルバイトを二つ掛け持ちしていて両方の給料をあわせた金額が103万を超えそうです。 A社・・・今年の2月から8月まで働いていました。 総支給額は43万円ほどです。 9月以降は一度も働いていませんが「やめないで」というので一応籍はおいてあります。(近々正式に退職する予定です。) 8万7千円を超えたことが1、2回ありました。 B社・・・今年6月から今現在まで働いており今後も続ける予定です。 総支給額は約55万円です。 この2社の他に去年の12月に少しだけ働いて1月に支給された給料が1万5千円あります。 以上の状況で、 1、掛け持ちの場合AB両方を合わせた金額が所得になるのでしょうか?? これまではバイト先が確定申告をしておいてくれたのですが、今年もそれでいいのでしょうか? 両社がそれぞれ申告したものを税務署が合わせて課税か非課税かを判断してくれるのでしょうか?? 2、たとえば、11月中にAをやめたとします。 その場合、Aはすでに辞めたバイトのぶんもしっかり申告してくれるのでしょうか?? この2つのことが知りたいです。 学費を自分で払わなくてはいけないのでできればもっと働きたいのですが、親には「税金が増えるならそのぶんを家にいれろ」といわれています。 わかりにくい文章ですが、どうかよろしくおねがいします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>この2社の他に去年の12月に少しだけ働いて1月に支給された給料が1万5千円あります。 税金の場合は支給されたときが対象となりますので、1月支給となれば今年の収入となる為にこれも含めます。 これをC社とします。 >1、掛け持ちの場合AB両方を合わせた金額が所得になるのでしょうか?? A社とB社とC社の合計が今年の収入になります。 >これまではバイト先が確定申告をしておいてくれたのですが、今年もそれでいいのでしょうか? バイト先がやったとすれば確定申告ではなくて年末調整のはずです。 二ヶ所で重なっている月もあるので、恐らく今年は税務署で確定申告をするようになるでしょう。 >両社がそれぞれ申告したものを税務署が合わせて課税か非課税かを判断してくれるのでしょうか?? 税務署がやってはくれません、自己申告です。 A社とB社とC社の源泉徴収票をもらって税務署で自分で申告をすることになります。 >たとえば、11月中にAをやめたとします。 その場合、Aはすでに辞めたバイトのぶんもしっかり申告してくれるのでしょうか?? 年の途中でやめれば当然やらないでしょう、源泉徴収票をもらってB社とC社の収入と合計して確定申告となります。 まず質問者の方自身の税金 所得税は103万以下なら課税されません。 住民税は所得割と均等割というふたつの部分があります。 所得割は100万以下なら課税されません。 均等割は自治体によって異なります、大体90万以下~100万以下なら課税されません。 また学生であれば勤労学生控除を受ければ所得税は130万、住民税は124万に上記の限度額が上がります。 親の税金 質問者の方の収入が103万を超えると、親が受けていた特定扶養親族の扶養控除がなくなり、その分税金が上がります。 所得税では63万の控除がなくなるので、税率10%(課税所得によって税率は変わるが一応標準として)とすると6万3千。 住民税の所得割では45万の控除がなくなるので、税率10%(これは一律)で4万5千。 両方を合わせると10万強の税金が増える計算になる。
- batakodesu
- ベストアンサー率39% (233/596)
まず、1月に支給された1万5千円ですが、支給した会社に平成19年分の『源泉徴収票』を請求してみて下さい。 もしも、平成19年分は無いと言われたら無視して良いのですが、有るならその分もプラスして、A+B+1万5千円(正確には源泉徴収票の支払金額)が収入になります。 バイト先がしてくれたのは、確定申告ではなく年末調整だと思います。 今回の場合、12月末日に所属しているB社で年末調整をしてもらえると思いますが、その場合はA社に退職する時に『源泉徴収票』をもらいB社に提出して下さい。 B社に、『源泉徴収票』の提出期限を聞いて、早めにA社に頼んで下さい。 1月の1万5千円も、平成19年分になっているなら一緒にその分の『源泉徴収票』も提出して下さい。 103万円まで税金がかからないと誤解されている方が多いのですか、それは所得税の事で、市県民税はかかります。 また、学生の場合は本人には130万円未満までは所得税はかかりません。 ただ、質問者さんが親の扶養家族になっている場合、103万円以上で扶養家族から抜かなければならなくなるのて゛、親の税金がかなり増えます。 「税金が増えるならそのぶんを家にいれろ」と言われるわけです。 A社は、質問者さんに給料を支払ったという報告をするだけです。 申告は、B社にしてもらいます。
- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
>1、掛け持ちの場合AB両方を合わせた金額が所得になるのでしょうか?? 1月~12月に支給のあった給与はすべて合算です。A社、B社、他社(一昨年12月分)をすべて合算です。 >2、 確定申告は自分で行うものです。給与所得者の場合には会社が年末調整として確定申告のかわりとなる申告・納税をしてくれますが、複数給与・所得のある場合は自分で行います。 所得が38万円を超えると親御さんはあなた対象の扶養控除(特定)がとれなくなります。所得税で63万円×税率(5%~:課税所得による)、住民税で45万円×10%の税額が増えます。
- Samichlaus
- ベストアンサー率31% (86/269)
103万問題は、確かにありますが、130万問題もあります。 ただし、130万というのはある一定の条件を満たした方の 控除額の合計ですので、これは自分で調べてください。 インターネットに情報がてんこ盛りです。 まぁ、それはさておき、質問にお答えします。 1,所得というのは働いている場所や数ではなく、あなたが稼いだ収入にたいしてかけられる物ですので、足した物が所得となります。 ここが問題ですが、親元から通われているようですが、 103万を超えると、お父さんかお母さんか会社で世帯主と認められている方の税金が『バーン』とあがります。ばれると、確か3年?にさかのぼり徴収されます。 で、申告でしたね、それはそのままでも良いですが、 この場合はご自分で確定申告をするのが普通ではないでしょうか? 確か、多少戻ってくる分が増えるはずです(昔の事なので、調べた方がいいです) 2,AとBがあって、年末調整してくれる場合は、どちらかにまとめてやってもらうのも出来たはずです。 また、年末調整は、その年にあった所得に対して、12月末まで在籍した会社が行うものなので、BにAでもらえる源泉徴収票を出せば、やってもらえます。 どうやら一つを止めようと考えているようですから、残る会社の総務の方に相談してみてください。