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残業代の支払い条件について
- 労働時間が週40時間を超えない場合は、残業代は支払われない。週の労働時間が42時間の場合、週40時間を2時間超過しているため、その2時間分が残業となり、残業代が支払われる。逆に、週の労働時間が34時間の場合は週40時間を超えていないため、残業代は支払われない。
- 週の労働時間が34時間の場合、残業代は支払われない。週の労働時間が42時間の場合、残業代は支払われる。
- 月の労働時間によって残業代の支払いが異なる。例えば、月の週数によって週の労働時間が変動する場合、週40時間を超える週がある場合は、残業代が支払われる。
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1日7.5時間で週5日であれば週に37.5時間働けばよい。それを超える時間を働いたのなら時間外を含めてすべての時間の賃金が当然に必要です。ただし週に40時間までは割増賃金は法律上は支払う必要がありません。40時間を超えると0.25倍の割増賃金を支払う必要があります。 (1)の場合は42時間分の賃金と、月1.5時間、火1時間、水1時間、金1時間の合計4.5時間分の割増賃金が必要です。時給1000円であれば1000*42+1000*0.25*4.5=43000円です。 (2)の場合は34時間分の賃金と、火1.5時間、水1時間、木0.5時間、金1時間の合計4時間分の割増賃金が必要です。時給1000円であれば1000*34+1000*0.25*4=35000円です。
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- yuseikamen
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これは労働契約を見なければわかりません。 36協定に基づく変形労働制を取っていれば これだけでは何とも言えません。 変形労働制を取る場合は事業主は就業規則に必ず明記し しかもその旨を労働基準監督署に届けて承認を 受ける必要があります。 そうでない場合について話をします。 時間外労働とは、労働基準法で定められた労働時間 (原則は1日8時間、1週40時間)を超えて行われた残業のことをいいます。 (1)の場合 1日8時間を超えた日の合計が2.5時間ありますので 2時間30分が残業となります。 残業分の労働時間を除いた労働時間は39.5時間ですので 残業代は2時間30分のみです。 (2)の場合は1日8時間を超えた日の合計が2時間ありますので 2時間分の残業となります。 >月の労働時間が1週目が42h ,2週目が34h , 3週目が50h, 4週目が55h と なっていた場合、40時間を超えるのが3週あるので、27時間分の残業代 がでるということでしょうか。 これは1日当たりの労働時間が書かれてないのでわかりません。 しかし最低でも27時間分の残業代が出ることになります。 しかしこれはあくまで労使間における残業に関しての協定が無い場合で 36協定があれば別の話になります。 変形労働制を採用している事業所は多いですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 就業規則には、変形労働制について記載がありませんでした。 そのため私の環境では使われてないようです。 残業は法で定められた時間を超えた場合のみ発生するのですね。 9時間働いた場合、0.5引いた1.5時間分というような感じになると。 0.5時間分は回答者1さんの言っているように通常の賃金に含まれて支払われ、残り1.5時間分は残業代として支払われるということですね。 さらにここから割り増しなどの処理が増えていくと・・・。 36協定を使用するとさらに計算方法が変わるのですか・・・。 月の残業時間を45時間にできるというくらいの知識しかないのですが、 それ以外にも何かあるのですね。 いただいた回答をもとに確認してみたいと思います。 ありがとうございました。
- f272
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#1です。 計算が違っていた。法律上は (1)の場合は42時間分の賃金と、月1時間、火0.5時間、水0.5時間、金0.5時間の合計2.5時間分の割増賃金が必要です。時給1000円であれば1000*42+1000*0.25*2.5=42625円です。 (2)の場合は34時間分の賃金と、火1時間、水0.5時間、金0.5時間の合計2時間分の割増賃金が必要です。時給1000円であれば1000*34+1000*0.25*2=34500円です。 これです。 #1で書いた計算で支払ってもよいですが...
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、 40時間を超えていなければ割り増し賃金を払う必要はないけど、 通常の賃金にて払う必要があるということですね。 一度表にまとめて計算して状況を確認したほうがよさそうですね。 確認してみたいと思います。 ありがとうございました。