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姉の納税状況を確認できる?納税の督促状と差し押さえの心配
- 先日、姉の家で納税の督促状を見つけました。姉は以前にも税金を滞納していたため、心配です。
- 姉の納税状況を知りたい場合、役所に問い合わせることができるでしょうか?滞納金額や差し押さえの状況を把握した上で、親に伝えたいと思っています。
- 姉が住んでいる家は祖父母の名義であり、差し押さえを避けたいという心配もあります。何度も税金滞納をした姉の状況を把握する必要があります。
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個人の申告状態、納税状態は本人以外には開示されません。 同居の親族であっても、親でも子でも、あるいは妻や夫であってもです。 本人以外がこれらの情報を手にいれようとするならば、委任状が必要です。 納税証明書も本人以外が発行を請求してもでません。委任状が必要です。 特に国税当局(税務署)は、委任状に印鑑登録証明書の添付を求められる等、地方税当局よりも取り扱いが厳格です。 既述のように夫や妻、子であっても本人作成の委任状がなけれれば発行されません(※)。 また、滞納があって、もしかしたら差し押さえ処分にまで発展するかもしれないという懸念がある場合には、納税証明書の発行だけでは「なに税をどれだけ滞納してるのか」は把握しにくいです。 納税証明書は「なに税をいくら納付しているのか」発行され、未納額も記載されますが、特定の年度と税目だけ証明されますので、果たして「どの税金を滞納してるのかがわからない」状態で、納税証明書の発行を求めることで滞納額全貌を知るには、全年度、全税目の納税証明書をとる必要がでます。 国税でしたら、申告所得税と消費税の二科目でしょうが、地方税では、市民税、国民健康保険税、固定資産税など「個人が滞納しそうな税金全税目」を調査しないとなりません。 一般的には完納してる証明として発行を求めますので、多くの税目の納税証明を請求すること自体が不自然です。 本人が請求すればかまわないのですが、仮に委任状の提出をしての請求ですと「何を委任されてるのか」確認される可能性もあります。 お姉さんが親と同居してるというならば、裏技的な方法ですが、取立て徴収に来た徴収職員に「私が収められる金額なら、収めてしまうので、滞納金額を教えてくれ」と伝える手があります。 法的には守秘義務に抵触しますのでいけないのですが、納付して欲しいのが徴収職員ですから、教えてくれる可能性があります。 なお税金の滞納といっても、滞納先が税務署(国税)、県(県税)、市(市民税、健康保険税)と管轄も税目もそれぞれですので、何を滞納してるのかから把握しないとどうにもなりません。 ※ 県市税当局では「委任状に印鑑登録証明書の添付まで求めない」ケースが存在してます。 実印を押し印鑑登録証明書が添付されてない委任状などは、偽物でもわからないのですから、本当は「だめ」というべきなのでしょうが、私の知る限りではゆるい自治体があります。 お住まいの自治体が「ゆるい」自治体でしたら、勝手に作った委任状で滞納状態を知ることも可能です。 インチキを勧めるわけではないですが。 そのさい既述のように納税証明書の発行から把握するのは「手間がかかるだけ」です。 直球技で「本人が滞納してるので、私に話をしてきてくれと依頼された」としたほうがよいです。 ただし、その後は本人に「あなたの代理人として妹さんがきました」と話がされますので、さて、どう対応するかです。 ゆるくない自治体でしたら、委任状に印鑑登録証明がなければ断られます。 あるいはその場で本人に確認をします(電話確認)。 「妹を代理人に選んだ覚えはない」と言われたらそれまでです。 目的は果たせない、姉妹の仲は険悪になるという結果になる可能性があります。
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すでに回答のあるとおり、異様な個人情報保護の時代ですから、当人の了承なく滞納状況を知るのは難しいと思います。 ただ、家を差し押さえるなんてよほどのことです。 お姉様の預貯金や給与、保険など、あるいは車などの動産、家財あたりから手を付けるはずですから、同居していない親や妹が口を挟むところではないでしょう。 家が差し押さえられそうなら親と話をして何とかしたいから、やばそうなら白状して・・・と本人にクギを刺しておくのが一番なのではないでしょうか。
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
差し押さえはご本人にとってもショックでしょう。 でも、憲法で保障された『健康的で文化的な最低限の生活』を破壊するような、限度を超えた差し押さえは出来ません。 住家を失ったり、限度を超えた給与の差し押さえも出来ません。 文化生活に不可欠となったテレビの差し押さえも無いと思います。 せいぜい調度品とか、さしあたりの生活に支障の無い家具が競売に付される程度です。 家から追い出して生活保護を支給などと云う馬鹿なこともありませんから、そんなに深くご心配にならなくても、お姉さんの方で適宜処置なさるかと思います。 納税のためにサラ金借りたりだけは、止めて差し上げましょう。 納税に関する個人情報は、ご本人の委任状がなければ開示されないと思います。
- pkweb
- ベストアンサー率46% (212/460)
こんにちは 納税証明は、本人か本人から委任された人(委任状を持っている人)が交付の申請をすることができます。 なので、お姉さんが嫌がれば難しいかもです^^; 参考URLは国税庁の [手続名]納税証明書の交付請求手続