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育児休暇
「育児休暇」とは、その間(まったく)仕事をしないことだと思っていたのですが、調べてみたところ、労働時間を短縮することや夜勤を制限することを指すものであることを知りました。これは、まったく仕事をしないことも、少しは仕事することも、育児を理由に取得するものは、両方「育児休暇」と呼ばれるということなのでしょうか。用語上の区別は存在しないのでしょうか? ご教授お願いします。
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「育児休業」は育児・介護休業法で決まっています。そこには 育児休業制度 介護休業制度 子の看護休暇制度 不利益取扱いの禁止 時間外労働の制限の制度 深夜業の制限の制度 勤務時間の短縮等の措置 などが決められています。このうちの「育児休業」ではその間(まったく)仕事をしません。 「育児休暇」は法令で決められた用語ではありませんから,使う人によって違っているのかもしれません。
お礼
回答ありがとうございました。f272さんが指摘しているように、そして、他の人から回答が得られなかったことからも、この用語の意味が曖昧であることが確認できただけでも良しとします。