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育児休暇中に夫が失業したら・・・
今育児休暇を取得中ですが、もしまんがいち今夫が何らかの事情で失業したら、育児休暇はどうなるのでしょうか。 勤務先によってもちがうのかもしれませんが、確か育児休暇の取得にあたって、旦那が働いているのが条件だった気がします。 もし失業してももちろん今後の生活もあるので職探しはするのでしょうけどそのあいだは復帰しなくてはならないんでしょうか? それとも一度申請が通ればそのまま休暇を取り続けていいのかな? 直接会社に聞けばいいんでしょうけど、まだはっきり決まった話ではないので聞けません。 参考にしたいので分かる方がいれば教えてください。
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他の方も指摘してらっしゃるの重複した内容になりますが、アクションとしては、 (1)労使協定の有無の確認 相談者の会社において、夫がずっと家にいて子供の面倒をみれる時は育児休業はダメという、「労使協定」を会社と労働組合で結んでいるかを確認して下さい。 もし、無ければ夫が子の育児可能としても妻のの育児休業を会社は拒めませんので、ご心配の件はそもそも発生しません。 会社の労働組合事務所に、「労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、状態として当該子を養育することができる場合」は適用除外にする「労使協定」を結んでいますか?、と尋ねれば良いです。 労使協定有り ==> (2)or(3) (2)夫は週3日以上は働く フルタイムで希望の就職先はなかなか見つからないでしょうが、取りあえず夫に週3日以上は働きに出てもらいましょう。そうすると、労使協定があっても育児休業、育児手当を中断することはできません。 (3)別 居 もし、実家や親戚の家が近所なら、夫はそちらに移って、そこから就職活動をします。夫が子と別居していれば、労使協定があっても育児休業、育児手当を中断することはできません。 【育児休業法】に基づく育児休業を取った場合、【雇用保険法】に基づいて職安から育児手当が出ます。そして、「労使協定」を結んだ場合、配偶者が養育できるケースで会社は育児休業を”拒む”ことができると【育児休業法】は認めています。そうすると、当然【雇用保険法】の育児手当は職安から出ません。 ここで、ポイントなのは、会社は”拒むことができる”のであって、”拒まなければならない”わけではありません。 お話の件では、夫の失業という事情で、普通に会社がこの”拒否権”を行使するか疑問です。人間的な会社か、クールな会社か、そのムードによるところもあると思います。
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- treetree
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回答が遅くなってすいません。 >週3日以上働く場合はアルバイトでもいいんでしょうか?社員としてですか? ちょっと困る質問です、社会保険法では、”アルバイト・社員”、という表現は捉え難いのです。 アルバイトというのは、学生が引越しの手伝いをして駄賃をもらったり、ベビーシッタを数時間して駄賃をもらったり、そういうものなんですね。でも、世間ではかなり幅広い意味で使っていて、フルタイムで働くのに”アルバイト募集”と書く会社もあるのです。 又、”社員”という言葉も一部の従業員を限定して指す言葉として使っているようです。 通達(平成7年労告114号)では、 「1週間の就業日数が2日以下の者」は「就業に就いていない者」である。 と明記していますので、週3日働けばOKですが、1日の就業時間が何時間以上ならOKという通達は見つけれませんでした。 アルバイト、パート、社員など通称は関係無く、とにかく週3日以上、8時間/日、働けば大丈夫でしょう。8時間を切る場合、何時間までなら良いかは残念ながらアドバイスできません。すいません。
お礼
わざわざ調べていただいたのですね。ありがとうございます。 参考になりました。
再回答です。 >もし戻らなかったら詐欺かなんかになっちゃうのかしら? 厳密に言えばそうなりますね。「制度の不正利用」ですから。 規定に書いていないですか?「取得条件を満たさなくなった場合は速やかに申し出ること。」と。 仮に、このまま黙って育児休業を続けていたとしましょう。 そして、そのことがバレたとします。 「過ぎたことだし」と、cyaucyanさんご本人への影響はないかもしれません。 ですが、その後育児休業を取る人の立場になってみてください。 cyaucyanさんの例を踏まえ、次から育児休業を取得する人たちに、お勤め先は色々な証明書類を要求するでしょう。 結果的に、育児休業が取りづらい環境が出来上がってしまいます。 また、恐らく「育児休業給付」を受けていらっしゃるかと思いますが、こちらも「不正受給で返還」という可能性が出てきます。 正直にお申出になって、お勤め先の指示を仰ぐのがいいと思いますよ。 多分、事情が事情ですから、お勤め先も配慮してくださると思いますし。 かなり厳しいことを書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
こんにちは。 現在事業所の総務課に勤務している者です。 ご質問の件ですが、お勤め先の「育児休業規定」によっては、復帰しなければならない可能性があります。 例えば、私の勤め先では「配偶者が常態として育児に専念できる」場合には、育児休業を取ることができない旨の規定があります。 「常態として育児に専念できる」状態とはどういったものを指すかといいますと、 1.就業していないこと(育児休業により就業していない者を含む) 2.心身共に子の養育ができる状態にあること 3.6週間(多胎の場合は14週間)以内に出産を予定していないこと又は産後8週間以内でないこと 4.申出に係る子と同居していること の4つを全て満たしている状態のことです。 上記をだんな様の場合にあてはめますと、 1=失業されるということであれば、就業していない状態ですから、満たします。 2=就業できる状態にあるのであれば、多分心身共に健康な状態でしょうから満たします。 3=男性ですので関係ないですね。 4=大体の場合は満たしているでしょう。 ということで、私の勤め先と同じ規定を設けていれば、cyaucyanさんは、だんな様が再就職するまで育児休業が取れないということになります。 残念なお知らせばかりになってしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
お礼
さっそくありがとうございます。うちの会社の規定もたぶん同じ内容だったと思います。ということはもし失業したらその時点でいったん復職って事になるんですね。心の準備ができてよかったです。 もし戻らなかったら詐欺かなんかになっちゃうのかしら? でも失業しないことを祈ってます。
お礼
お返事ありがとうございます。別居なんて裏技もあるわけですね。(できれば使いたくはないですけど) 週3日以上働く場合はアルバイトでもいいんでしょうか?社員としてですか? 昔はアットホームな会社でしたが、年々シビアになりつつあります。不景気のせいでしょうね。本当は会社からすれば育休も取らせたくないのが実情でしょう・・・