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育児休暇拒否されたら退職するしかないですか?
- 育児休暇拒否された際の退職の選択肢について考える
- 会社の前例のない育児休暇取得について調査
- 労働基準監督署への相談を検討する
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「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」では下記のように定めています。 対象者 1 同一事業主に引き続き1年以上雇用されている 2 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる(子が1歳に達する日から1年以内に労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) 期間 育児休業は、子が1歳に達するまでの間に取得することができる(法5条1項柱書本文)。 事業主は、育児休業の申出や取得を理由に、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない(10条)。 従って、請求された場合事業主は育児休業を与える義務がある、これを理由に解雇することはできません。 このあたりを良くお話になって、会社の理解を得るしかないですね。 どうしてもならば基準局に相談しましょう。
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- saltmax
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申しでれば認められるでしょう。 育児休業の期間、会社は給与を支払う必要もありませんし 社会保険料も免除になるので負担が増えるということではないと思います。 しかし、従業員が7人ということであれば よほど楽な人員配置で無い限り 貴方の抜けた穴を補充する必要がでてきますし その人を貴方の復帰とともに解雇できるのか 派遣で凌げるのかという問題もありますし また、貴方が復帰した後、 頻繁に休みを取るような状況になることは予想できることなので 会社に余力が無い中小企業では会社が揺らぐようなことにもなります。 この際、厄介払いしたいというのが本音でしょう。 相談の窓口は労働基準局の雇用均等室です。 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 都道府県のところをクリックすれば電話番号があります。
お礼
早速にご回答くださいましてありがとうございました。 この会社には第1子出産後1歳10カ月で派遣として働き、正社員として入社した会社のため、入社時には「出産や育児にも理解があるので安心して入社してください。」と言われたことを鵜呑みに入社した私が世間知らずだった面もあるかもしれません。 私の場合、いままで子どもが病気になったりしても家族や周りの協力がありほとんど休まずに勤務していました。(保育園の行事などはありましたが・・・。) なんどか転職や派遣を経験しており、もう転職はできない(年齢的にも)と思い、正社員として働いてきたので、なんとか育児休暇は習得できるよう交渉したいと思います。 どうもありがとうございました。
お礼
早速にご回答くださいましてありがとうございました。 7人という小さな会社で、人事担当と言っても営業などと掛け持ちの知識がある担当ではないので、その辺を私の方でもよく調べて話合っていくしかないですね。 育児休暇を取得できる対象であることがはっきりとわかりましたので、それでも理解が得られない場合は、基準局に相談してみようと思います。 どうもありがとうございました。