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育児休暇中の扶養
9月から産前休暇、産後休暇、育児休暇と取得する予定ですが、 今年度は無理ですが、1月から主人の会社から扶養手当がもらえないかと考えています。 仕事復帰予定は10月なので、それまでの10ヶ月間だけ、扶養に入ることは可能ですか? 私の社会保険は、今勤めている会社で、そのまま継続だと思います。(仕事復帰するので) アドバイスよろしくお願いします。
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#1です。お礼をありがとうございました。 「社会保険の扶養と税法上の扶養」と書かれていたので、 とりあえず、私の場合をお知らせしておこうと再度書き込みします。 私は産休・育休を経て、現在復職しています。 社会保険は継続していましたので、夫の扶養にはなっていません。 (育休期間は保険料免除) 税金に関しては、時期がよかったのか税法上の1年間においては 配偶者控除を受けられる収入に収まったので、確定申告で 控除を受けられました。 夫と自身の分、2人分の確定申告をしました。 産休・育休を取得されるなら、社会保険の扶養にはなりません。 税法上の扶養(正確には扶養ではなく、配偶者控除)については、 1~12月までの収入によって決まります。 ただし、この収入には育児休業給付金は含まれません。 ただ、9月までお仕事されていたなら、配偶者控除も難しいかもしれませんね。 復職予定とのことですので、配偶者控除がなくても、医療費控除のための 確定申告はやっておかれた方がいいと思います。 最後になりましたが、身体にお気をつけて過ごしてくださいね。
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- motomoto12
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私は、一時期、結婚の前後で、扶養外、扶養、扶養外を1年間で繰り返しました。 まぁ主人の職場の方から「忙しい家族だ」と思われたみたいですが(笑) それが許される会社でしたから。というのも、扶養枠内の年間収入であるのに、2ヶ月間高給だと外されちゃうんですよ。 そんな規定があるので。 やはり、一度、ご主人に聞いてもらってみてください。
お礼
アドバイスありがとうございました。 扶養を入れたりはずしたりするのって、 面倒くさがれたりするので、なんだか言い出しにくかったりするんですよね。 主人にがんばって聞いてもらいます。
- moon00
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質問者さんのご主人の会社の規則次第じゃないでしょうか。 社会保険は産休育休を取得、ということでもちろん質問者さんの 会社で継続、という扱いになりますから、ご主人の会社独自の手当 である「扶養手当」の基準次第、となると思います。 こればっかりは、ここで質問するより会社にお尋ねになったほうがいいと 思いますよ。
お礼
そうですか。 ありがとうございました。 社会保険の扶養と税法上の扶養とか、 なんだかわけが解らなくて、一度、主人に聞いてもらいます。
お礼
たびたびのご返答ありがとうございます。 この前の健診で切迫早産のために、自宅安静を言い渡され、 今週いっぱいは、家でごろごろなので、 朝から、パソコンのおともです。 私は、復帰が、10月の予定ですので、来年度はたぶん控除に入るのではと思っています。 子どもを生むのって、それだけでも大変なのに、その他のことが 多すぎて、ホンと、疲れますよね。 ましてや、二人目なので、なんだか、精魂疲れるといった感じです。 なにはともあれ、無事に出産できたら、それでよし!!と思って、 妊娠生活を乗り切りたいです。 アドバイスありがとうございました。