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貸家の贈与または売却

自己所有の貸家(借地・築35年・賃貸料5万円/月・課税評価額145万円・新築時の取得額650万円)  1.他人に贈与した場合、贈与税はどうなりますか?  2.50万以内で譲渡した場合、私の譲渡所得税はどうなりますか?    また、譲渡を受けた側は、不動産取得税のみですか?        *上記は、いづれも賃貸状況はそのままで贈与または売却した場合。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 書かれた内容だけではわからないと思います。  贈与は、「時価」を基準に判断されます。  空中に浮かんでいる建物はないので、当然土地も付いているはずですが、値上がりしていて、敷地と貸家で例えば2000万円で売買されるようになっていると、とんでもない贈与税がかかります。  逆に時価合計が50万円なら、贈与税はかかりませんし。  したがって、贈与される敷地と建物の時価がいくらなのか条件を設定してもらわないと、贈与税については概算もできませんね。  土地は贈与しないのなら、借地権の価格がわからないとダメでしょうね。  50万円以内で譲渡しても、時価(例えば2000万円)との差額が「差額贈与」になる場合があります。  譲渡先が親族だったりすると、まず間違いなく差額贈与が認定されますので、やっぱり時価を明らかにしてもらわないと計算できないと思いますね。  贈与税は、贈与されたほうが払います。贈与が成立したら不動産取得税だけとは行きませんね。登記すれば、登録免許税もかかるでしょうし。  譲渡所得税は取得価格・残存価格と譲渡価格の差額で決まりますので、土地・建物で50万円で譲渡した場合は譲渡所得税はかかりませんね。  むしろ損が出ています。  が、譲渡の損失はその他の収入と損益通算できませんので、帳簿上、その損は捨てることになります。  

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