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共同資産の確定申告

夫と共同名義でウィークリーマンションを貸しています。昨年、マンションに置くPCを15万強で購入しました。減価償却する予定だったのですが、ふと、わからなくなりました。たしかに本体は15万強ですが、それぞれの資産としては7万5000円ずつになるので、消耗品に分類されるのではないでしょうか。現在、確定申告書を作成中ですので、恐れ入りますが、急いでご回答いとだければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

共有資産については自己の持分に係る部分が10万円未満であるかどうかにより判定します。 したがって7万5000円づつですから消耗品費として購入年の必要経費となります。 (10万円未満の資産について個人事業の場合は、減価償却資産とする余地はなく、購入年の必要経費にしなければなりません。)

tamaasa
質問者

お礼

申し訳ございません。お礼を書き込んだつもりが、書き込まれていませんでした。 おかげさまで、無事に確定申告が終わりました。本当に助かりました。 お礼が遅れて、まことに申し訳ございません。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

そこを半分にしちゃうと、経費から何まで全て半分にしなきゃなんない気がするが・・・ 2人とも確定申告必須になるだろうし・・ 知らないけどね。

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