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個人の確定申告について

16年度の確定申告をしています。自宅を買い換えましたがこの処理をどうしたらよいでしょうか? 私には事業所得、夫には給与所得と不動産所得があります。自宅の建物を私の方で減価償却しています。 自宅は夫婦共同名義にしています(譲渡分も買い換え分も)。 売った土地建物は、取得費用-3800万・売却価格-2100万でマイナスになります。 一番有利な方法はどうすればよいでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 それぞれの持分で分けて申告するという事です。

kusukusu36
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました。初めての事でとても不安だったのですがこれで解決しそうです。 何度も付き合って頂き、有難うございます。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 譲渡所得の申告は、売却した不動産の所有者が行いますから、共有名義であれば、夫と妻の二人が行います。 また、減価償却は、買換えまでの月については古い建物で、買換え後は新しい建物で減価償却をします。

kusukusu36
質問者

補足

≪譲渡所得の申告は、売却した不動産の所有者が行いますから、共有名義であれば、夫と妻の二人が行います。 夫と妻の2人が行うとはどういう事ですか? 持分で分けて申告するという事でしょうか? 何度も質問して申し訳ありませんが、教えて下さい。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

事業所得者が自宅で事業をしている場合、経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 建物が家族名義あっても大丈夫ですから、持ち分に関係なく、全体の減価償却費を、事業部分と生活部分に按分して、事業部分を経費として処理できます。 その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 居住用の建物を買い換えた場合は、 不動産を譲渡して譲渡損失が生じる場合の損益通算 特定のマイホームを買い換えたときの特例 その他、いろいろ異な特例がありますから、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
kusukusu36
質問者

補足

早速のお返事有難うございます。 今回の場合、譲渡は私と夫どちらで申告するべきでしょうか? また、私の事業所得で減価償却している建物の分は今回買い換えているので何か処理が必要ですよね? いろいろ質問を追加して申し訳ないのですが教えて下さい。お願いします。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>自宅の建物を私の方で減価償却しています… >自宅は夫婦共同名義にしています… これはちょっとおかしいですね。登記の持ち分割合に応じて、夫と妻のそれぞれが償却すべきです。 しかし、自宅の償却費が経費になるとは、何かご商売をされているのですか。 >売った土地建物は、取得費用-3800万・売却価格-2100万で… この取得費用とは、今回買った費用ではなく、売った土地建物を最初に買ったときの費用ですね。それなら譲渡損失ですから、税金がかかることはありません。 新しく買った分については、マイホーム減税の対象になるのかどうか、ご質問文の内容だけでは分かりません。国税庁のタックスアンサーをご覧の上、ご自身で判断してください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto303.htm