- 締切済み
転勤でマンションを賃貸に出した時の確定申告
転勤で約9年住んだマンションを賃貸に出したので、 確定申告をします。 初期にかかった下記の費用は 建物取得額に含めて減価償却することは できますか? 1.表示登記料 2.保存登記料 3.財形諸費用(融資諸費用) 4.収入印紙代 5.収入印紙代 (↑なぜか二回取られてる) 6.事務代行手数料 7.修繕積立基金 何卒ご存じの方がいらしたら お教え頂きたく存じます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yamachan5407
- ベストアンサー率27% (42/153)
登記にかかる費用や収入印紙などはその期の損金計上できます。 また固定資産取得において融資を受けている場合、融資に係る諸費用や金銭消費貸借証書の印紙代などはその期の損金計上です。 固定資産に含める費用としては・・・・ 固定資産に係る仲介手数料、固定資産取得のときに支払う固定資産税の清算金、売買契約書の印紙代などです。 また、修繕積立基金というのは、どこか修繕を外部委託し、実際に修繕をした場合にその修繕積立基金から支払われるものなのでしょうか?それであれば外部委託業者に対する前払費用でしょうね。(つまり実際に修繕があった場合、その修繕費部分が修繕時の期の費用計上し、その部分を前払費用を取り崩すのでしょうね。 不動産取得に係る登記費用は所得税では平成17年以前は取得価額に含めましたが、法律が変わりその時の損金でいいはずです。(所得税基本通達37-5、49-3) 融資に係る費用は不動産を取得する付随費用ではないため資産計上の考えはないです。費用はすべて損金でいいはずです。(まあ、融資返済元金は負債の減ですが・・・) 注意するのは不動産を取得した際に未経過固定資産税を不動産取得代金とあわせて売主に支払うことがありますが、それは不動産の取得価額に含めなければなりません。 あなたの質問の場合でいえば 1、2、3は不動産の登記費用なのでその期の損金計上 4、5の印紙代は金銭消費貸借証書の印紙はその期の租税公課、売買契約書の印紙であれば固定資産の取得価額で減価償却対象 6事務代行手数料は融資の事務代行手数料であればその期の損金、不動産売買の仲介手数料的なものであれば固定資産の取得価額に含め減価償却対象 7は前払費用でしょうか。
補足
yamachan5407様 早速のご回答ありがとうございます。 上記全ては9年前に払ったもので、 平成25年度(これからやる確定申告)では 実際の支払いはありませんでした。 それでも平成25年の費用計上出来るのでしょうか? 6.事務代行手数料はおそらく司法書士に 支払ったような記憶があります。(登記簿 作成の為?) 7.の修繕積立基金はマンション購入時に 一括で支払ったもので将来の大規模修繕に 備えて払いました。 今回は売却ではなく、賃貸収入に対しての 収入の確定申告になります。 ちなみに購入した年に不動産取得税も 払ったのですが、それは建物取得額に 含めてもOKですか? たびたび申し訳ありませんが、 よろしくお願いします。