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納税催促兼財産調査予告書とは?
- 納税催促兼財産調査予告書は、税金滞納者に送られる書面であり、差し押さえの調査のために家に訪れることを通知します。
- この書面の目的は、税金の未納状況を調査し、差し押さえによる財産の没収を行うことです。
- しかし、この書面が届いた場合、直ちに持ち出されるわけではなく、まず調査が行われます。
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財産調査のために家を捜索することもあるでしょうが、あなたが給与収入者でしたら、市役所ではどこに勤めてるかが把握できます。 勤務先に「給与差し押さえしたいので、給与の内訳を教えて欲しい。振込口座はどこか」という問い合わせがされます。 すると、勤務先では従業員のことで余分な仕事が増えますし、面倒だからということで本人に「滞納してるなら、早く支払ってしまえ」という話になるわけです。 ここで「どうして、会社に滞納があることを教えた!おかげで居心地が悪くなった。もしかしたら首になるかもしれない」と市役所にねじ込むおバカがいるわけです。自業自得なのに、そういう逆ギレ人間がいるのが滞納者という集団なのだと市役所の担当者は経験的にわかってるわけです。 そのような「逆ギレ」に対して「すでに、そういう財産調査をしますよと予告してあります。いいかげんにしてください」と反論するための通知があなたの手元に届いてる通知です。 本来、滞納処分は本人の承諾なしでできる強制処分(裁判所の許可もいらない)なので、本人に予告など無用なのですが、予告することで「しょうがねぇから、払うか」と納税がされて余計な手間を省くために通知されるわけです。 早く市役所職員と話をして、強制処分など受けないようになさると良いです。
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財産調査予告書は、捜索をするという意味だけじゃないです。 家の捜索は一番最後。物は換金が面倒なんで。 まずは、預金を探したり、会社に給与照会をしたり、解約返戻金がある生命保険を探したり、色んな財産調査に着手しますよってことでしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。まずは金ですか。誤解が生んだことなので、きちんと市役所と話すようにします。
- seble
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間違いなく、税務署か市町村からですか? そうであれば税務調査という事なので、そこで色々調べられて未納となれば請求され、払えなければ差し押さえですね。 その場ですぐという事は無いでしょう。 また、差し押さえは嫌がるかどうかではなく、生活必需品を除く金目の物です。金にならな、競売で売れそうも無いような物を持っていっても邪魔なだけで意味ないですから。 基本の生活家電や、tv1台目までは差し押さえできない事になっています。 趣味で集めてるような物なんかも、場合によってはみんな持って行かれます。たまに訳の分かんない物が自治体の競売に出ています。金目の物がよっぽど見付からなかったんだな、w
お礼
回答ありがとうございます。市役所からです。いろいろ見解の相違があって一時は不要と言われたのですが、担当者が代わり請求が来るようになって・・・。
お礼
回答ありがとうございます。市役所側の手間を省くための最終通告なのですね。以前、きちんと話し合っているのですが、手紙には「相談無い場合は」とあるので、多分担当が変わったからと思うので、もう一度きちんと話し合いたいと思います。