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財産調査で預金や保険の調査をするには

支払い督促で最終的に強制執行を視野に入れた場合 事前に財産調査をしたほうがよいと色々なところで書かれていたのですが 分からない点がいくつかあるので どなたか教えてください。 まず、財産調査の1つの情報開示制度については本人の申告と言う ことのようなのであまり信頼できそうにない(支払い督促送達後だと 現金の移動などをしてしまいそうなので)事前にので自分で調べたいです なので口座などを調べるときに、債務者の居住地周辺などの銀行を かたっぱしから調べると書いてあったこの方法をやりたいのですが どのタイミングで(仮執行宣言申立後?) どういった書類と共に(ひな形などがあれば知りたい) どこに出せばよいのか(裁判所にまとめて出すのか自分で個々銀行に出すのか?) その場合の1銀行当たりにかかる費用はどの程度なのか がよく分かりません。 銀行と共に生命保険(積み立て保険など)も調べたいのですが 同様の方法で分かるのでしょうか? また、残高等が分かった場合 仮差し押さえもしたいのですが これは どのタイミングでできるのでしょうか? 支払い督促申し立て後だとこれも相手に資金移動の猶予を与えてしまうのでどうにかならないかと思っています。 よろしくお願いします。

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  • h_azuma
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回答No.1

>なので口座などを調べるときに、債務者の居住地周辺などの銀行を >かたっぱしから調べると書いてあったこの方法をやりたいのですが → 実際に差押さえの手続きをします(申立て)   タイミングとしては、債務名義に執行文付与されてからです。   有るか無いか不明のまま、A銀行B支店 を指定します。               (差押さえ申立ての目録に記述する)   裁判所から指定銀行に差押さえ命令が送られ、結果が返ってきます。   口座が無ければ、空振りです。尚、差押さえ申立てするにも、お金が必要です。 >どういった書類と共に(ひな形などがあれば知りたい) >どこに出せばよいのか(裁判所にまとめて出すのか自分で個々銀行に出すのか?)  → 裁判所のHPに書類の雛形が掲載されています。又、書き方に不明点がある場合、    裁判所に問い合わせる事をお勧めします。    差押さえ申立ては、先に書いた債務名義(判決文等)に執行文付与    (仮執行宣言付き等)された正本を提出します。又、第三債務者(銀行)の    商業登記簿も一緒に提出します。    申立ては地方裁判所になります。(少額裁判判決による差押さえ申立ては、    裁判をした簡易裁判所でも可能) >その場合の1銀行当たりにかかる費用はどの程度なのか  → 差押さえ費用については、対象となる地方裁判所に確認して下さい。    (全国一緒ではない)    記憶が曖昧ですが、参考程度に記述します。    ・債務名義1つに付き \4,000-    ・送料(切手代)   \2,360- (これが、裁判所によって違う)    ・1銀行の商業登記簿取得 \1,000- (確かこの金額と記憶してます)     >銀行と共に生命保険(積み立て保険など)も調べたいのですが 同様>の方法で分かるのでしょうか?     → 銀行預金について記述した内容と同じです。 差押さえ申立てをする前に、裁判所を通じて財産を調べることは不可能です。(自分で調べるしかないです。探偵に依頼するとか) 財産開示請求は、差押さえを行い空振りに終わってからでないと受け付けてくれません。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/map.html

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