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相続財産を自分たちで調査できるか
先日父が急死しました。 わけあって父とは長年別居していました。 預金はほとんどなく、プラスの財産は父が住んでいた家だけです。 もしマイナスの財産がなければ相続して家を売りたいのですが、父に借金があったかなどわかりません。 父は自営をしていたのですが、最近は景気もよくなかったようです。また、ずっと昔のことですが、仕事関係で大きな額の借金をしていたようです(これはおそらく完済済み)。 父の知り合いの話によれば、父は今は借金はしていないと言っていたそうですが、父は見栄っ張りなところもあり、これを100%信じる気にはなれません。 財産の調査を弁護士に依頼すると、数十万円かかるようですが、私たち相続人は、かなり貧乏で(父の葬式もあげられませんでした)、その数十万円を出すことができません。 自分たちで調査することは可能でしょうか?どのようにすればいいのでしょうか。 とりあえず、今は父の家に郵送されてくる郵便物に、請求書などがないかチェックしています。
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あらゆる可能性が気になるのなら、限定承認 (か相続放棄のどちらか) しかないと思います。 不動産を抵当に入れていたり、金融機関から借款があったりすれば、調べれば分かりますが、個人間の借金は、貸し主が現れない限り分からないことが多いです。保証人・連帯保証人の契約も同様。 相続を熟考する手続きをしていない限り、3ヶ月で「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のどれになるのかが決まります。そのため、本人死亡後3ヶ月以上経ってから「実は○○さんにお金を貸していました」「実は○○さんに連帯保証人になってもらっていました」と連絡してくる人も少なくないと訊きます。3ヶ月以上待つことで、大抵の相続人は「単純承認」したことになっていることが多いからです。 もちろん、借金も保証人・連帯保証人の契約も本当に存在しない可能性もあるでしょうし、その場合は無意味に遺産を無駄にしてしまうことになるので、単純承認しても結果として問題ないかも知れませんし、何とも言えません。言えることは、あらゆる可能背が気になるかどうかで行動を決めると良いと思われる、という程度です。
- casablanca1946
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連帯保証の件ですが、債務者が債権を担保する不動産があれば、債務者の不動産に抵当権が設定され、連帯保証人の不動産には抵当権設定されません。 ということは、万一債務者がおかしくなった時は債務者の不動産を売却して債務を返済しますので、連帯保証債務は消滅します。 債務者の不動産で債務を担保出来ない場合は、連帯保証人の不動産に抵当権が設定されますが、よほどのことでないと、こうした事例はありません。 他人のために、自分の不動産を投げ出す人はまず少なく、何かしらの事由がないとありえません。 バブルの時,地主さんが担保提供してお小遣い稼ぎをしていました。こうした事例とか、子会社や兄弟会社のために担保提供するというような事例で、かなり手広く事業をしている場合です。 何しろ法務局に行って、所在・地番・家屋番号を書いて申請すればすぐ証明書が出てきますので、登記情報を見てください。 見方が分からなければ、職員に質問してください。 法務局の説明がよく分からなければ、近所の司法書士事務所に飛び込んでください。 この程度の相談でいちいちお金は請求しないでしょう。 法務局の職員は、登記が専門ですので、連帯保証債務とか法律関連になると専門外ということで対応しないと思われます。
- casablanca1946
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先の方が回答したとうりです。 お金を貸す人は、不動産担保があるにもかかわらず、抵当権設定をしないといことは100%ありえません。 ですから、まず不動産情報を確かめ、乙区を見ることです。 抵当権設定が一つもなく、甲区に差し押さえがなければ、まず債務は無いと考えていいでしょう。 乙区に抵当権設定が沢山あった場合は、無担保で融資を受けている場合もありますので、これは調査不能になるかもしれません。 まずは不動産情報を確認して、それから次のステップです。 登記済権利証を持って、法務局に行ってください。 所在・地番・家屋番号を書けば、証明書が交付されます。
金銭関係の信用情報は、CICなどの信用情報を保有している会社が複数存在します。 本人死亡の場合、一定の親族による信用情報開示請求が可能です。 開示請求すると、報告書に、どこの金融機関とどのような金融関係の契約をしているか、元金、残債務はいくらか、などが詳細に記載されております。 これによって、銀行ローン、クレジット、サラ金などからの借入額等が明らかになります。 また、一般的に、多額の債務を負担している場合、所有不動産に抵当権が設定されるのが通常です。不動産登記は調査されたのでしょうか。 もちろん、商売上、手形・小切手などを振り出している場合、当然、銀行などの金融機関は担保物権を設定するのが通常です。 あと、相続開始から3カ月以内でしたら、共同相続人全員で相続の限定承認をする方法があります。その場合、マイナスの財産があったとしても、相続財産の範囲で返済すればよいこととなります。
お礼
なるほど!銀行ローン・クレジット・サラ金、これだけ分かればほぼ十分ですよね。 登記もまだ調べていませんでしたが、調べてみます。 限定承認については知っていましたが、ネットで調べたところ、いろいろと面倒で、する人は少ないとあったので・・・。相続財産と言っても、家を売って現金になってしまえばそれを何年も(貸金の消滅時効完成まで)持っておくことはできないし、債権をなくしてしまえる手続もあるようですが、自分たちでは難しいかなと思い・・・。 限定承認も自分たちだけでできればよいのですがね。 ありがとうございました!
お礼
ありがとうございます。 もし仮に、父自身が借りるのではなく、連帯保証人になった場合でも、不動産を持っていれば担保を要求されるのが通常でしょうか?そうであれば登記を調べることによって大部分解決できるのですが。 連帯保証人になっていないかなど、あらゆる可能性が浮かんできて夜も眠れません・・家と言ってもド田舎のさらに立地の悪いところで、そんなにいい値段にはならないようなので・・・