- 締切済み
住民税の滞納で『差押財産調査予告書』が届きました
質問させてください。 住民税を滞納してしまい、先日『差押財産調査予告書』というものが届きました。 滞納額は六万円弱なのですが、手元に現金が無く、期日までの支払いが難しい状況です。 分納のお願いをしようか市役所の納税課に電話をしたのですが、 連休明けに再度電話をしてくれとの事でした。 悩んでしまい、どうしようか…と考え、 普段使用しているカード(J●B)のキャッシングで 滞納分の税金を支払い、キャッシングをリボ払いにしようか…とも考えているのですが、 この場合、カード等使用せず分納にして貰う方がいいのでしょうか? 期日は「5/1」なのですが、この指定期限までに納付がない場合は 「差押執行を前提とした財産調査を開始することになりますのでご承知おきください」 とのことで、ハラハラしています。 どんな調査をされるのでしょうか…? カードのキャッシング枠を使用してでも即刻納付したほうがいいか、 それとも分納等、支払いのご相談をしてもらえるのかどうか悩んでます。 ご助言いただけたら嬉しいです
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- banbanzai
- ベストアンサー率25% (7/28)
高利の借金をして払うと破綻へ一直線ですよ。 滞納くらいで深刻にならなくていいですよ。 督促にも手順がありますから、まだ強めの催促と考えればいいです。 少額の分納でも普通に対応してもらえます。ただし遅れずにきちんと支払う。 重要なのは無視しないことと、滞納額を増やさないことです。
- ka28mi
- ベストアンサー率41% (969/2315)
まだ、期日ではないのでしょう? とにかく一度、相談してみることです。 ご自身の収入状況を話して、きちんと誠意を持って、どの程度なら分割で払えるのか、説明するための資料をそろえておきましょう。何か滞納になってしまった理由があるなら、相手が認めてくれるか否かはともかく、その資料も手元に持っておいた方がいいですね。 差し押さえをするには、それなりに手続きが必要ですから、相手側も何もしないでも払ってくれるなら、わざわざ差し押さえをする方が面倒なんですよ。 ちなみに住民税の差し押さえは、勤め先にも行きます。 源泉徴収票に給与支払者が載っていますから、簡単に分かるためです。 お給料額がいくらか、給料を支払っている口座の番号、年末調整に保険料控除を受けていれば保険会社が調べられます。 キャッシングをして支払うのは、お勧めできません。 住民税って毎年かかるものです。そろそろ、次の住民税が通知される頃ですよね。 キャッシングで今の滞納分を払っても、次の住民税はどうしますか? 今年の住民税だけが特に高くて苦しかったと仰るなら、まだ分からないでもありませんが、今年の住民税が払えなかったのに、キャッシングなんかしてしまったら、余計に使える金が少なくなって、また滞納してしまいませんか? 仮に、今回は分納を認めてくれても、次また滞納すると、「誠意がない」と判断されて、一気に納付をせまられます。それこそ、問答無用で差し押さえです。 そして、またキャッシングに走って、どんどん借金が雪だるま式に増えていってしまいます。大きな借金を作ってしまう人の、最初の入り口に立ってしまっていますよ。 分納を認めてもらえるにせよ、認めてもらえずキャッシングに頼らざるを得ないにせよ、この先数カ月、ゆとりのためのものは何一つ買わず、パンの耳をかじってでも、滞納をなくしましょう。 お年が分かりませんが、10万未満の金が手元にないというのは、非常に危険な状態です。急に病気になったり、怪我をしたりとなったら、どうなさいますか? 既に、身にしみて感じておられることと思いますが、今回のことを教訓になさった方が、いいですよ。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
税金が期限内に支払をされてなければ、督促状が届いてるはずです。 督促状発送日から10日を経過した日までに、滞納額を延滞金まで含めて全額支払いがされない場合には「財産の差押」がされます。 財産差押をする前に、財産の調査をする必要がありますが、調査をすること自体に予告もへったくれも「不要」です。 滞納してる人に一々お伺いを立てる必要などはないのです。 「予告」などは不要で、泣こうが喚こうが財産差し押さえしても法的には有効です。 現状では滞納が多いので、財産調査しますよ、差し押さえしますよという予告文を出して、納税できる人には納めてもらうようにしてるのでしょう。 どこで働いていて、どこに預金をもっているかぐらいは調査されるでしょうね。 延滞金の利率を考えると、借りてでも納めてしまうのが有利ですが、キャッシングそれもリボ払いを利用されるのはお勧めではないです。 リボ払いは「悪魔からの借金」という評価があります。 自分が何を買った代金を今支払ってるのかが判らずに、延々と返済続けてしまうシステムだからです。 「今、資金がない」「収入状況はこうである」 と誠意を持って話をすれば、分納を認めてくれると思います。 ところで、世の中の企業(個人法人ともに)の多くが「余裕資金があって、期限内に納税してる」わけではなく、中には借金をして納税資金を作ってる方もいるようです。 そういう者からいわせれば「金を高利貸しから借りてでも払え」というかもしれません。 滞納処分は強制的に行われるので、例えば売掛金の差押をされたら信用がガタ落ちになるうえ、資金繰りが狂うため、倒産劇に発展してしまいます。 拒否できない強力な権限で差押処分をしてくることを知ってる人は借りてでも払うということになります。