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大家は、消費税の最終負担者でしょうか?

大家業を行っています。共用部分の電気料金や修繕の費用、あるいは照明器具代やガソリン代等、あらゆるものに消費税を払う必要があります。しかし、90%以上個人の方に賃貸しており、個人の家賃に消費税はかかりません。というか、かけられません。そのため、消費税は最終的に自分で負担しています。 大家とはそういうものなのでしょうか? 今後も消費税upが予定されているため、心配です。

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  • hata79
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回答No.6

課税事業者でしたら、原則課税を選択することで、預り消費税額以上の仕入税額控除があれば還付されます。 もし簡易課税を選択なさってるのでしたら、早急に原則課税にされることを勧めます。 免税事業者なのでしたら、あえて「課税事業者」+「原則課税」を選択なされば、売上に対しての消費税と課税仕入れとの差額の精算ができます。 住宅家賃は消費税非課税なのですから、売上に対しての消費税額がなく、仕入控除の方が多くなるのは明白なので、還付が出ます。 大家だから最終負担者というよりも「大家をやってるからこそ、消費税還付が受けられる」ことになります。

turanza
質問者

お礼

現在は、免税事業者です。教えていただき、有難うございます。早速、課税事業者の原則課税にしたいと思います。誠に有難うございます。 m(_ _)m

その他の回答 (6)

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.7

そういうものだ。 住宅の賃貸借であっても、本来なら最終消費者は入居者である。ただ、社会政策として個人の入居者には消費税非課税とした結果、大家が最終消費者となった。背景には、税負担可能かどうかの担税力の問題がある。個人の入居者に負担してもらうよりは大家に負担してもらうほうが、消費税をきちんと納税してくれるだろう、との考え方により大家に負担してもらっている。 なお、ご質問は、その趣旨から消費税の最終消費者を尋ねる質問だといえる。回収できる家賃の額に消費税分を加味しているかどうかは、消費税の最終消費者が誰かとは別個の問題だ。

turanza
質問者

お礼

教えていただき、有難うございます。国の政策なのですね。よく分かりました。 m(_ _)m

  • kuma8ro
  • ベストアンサー率40% (212/523)
回答No.5

消費税の増税が無ければ、No.4の方が言っているとおりだと思う。 要するに、消費税額を回収出来るような家賃に設定しているのだということ。 しかし、増税があった場合、差額3%を転嫁することが出来ない。 これは、そんなものだから仕方がないです、としか言いようが無い。 強いて言えば、次回契約更新等の時期に3%家賃を上げるか、消費税増税時に対応した特約条項を付けて契約するか。 しかし、よほど例外的な人気物件でもない限りそんなことは出来ないし、そんな人気物件なら、すでに減価償却他維持費を大きく上回る家賃だろうから、問題にすることも無い。 不人気物件だと、値上げも出来ないし、今でも、ローンを返すのがせいいっぱいの大家は、転嫁のしようがない。 まあ、しょうがないですね。

turanza
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございます。 早く消費税転嫁できるように人気物件にしたいと思います。 m(_ _)m

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

考え方がフェアではありませんね。 建物を住宅用に賃貸する場合は、国は消費税を課税しません。それは確かです。しかし大家さんが支払う共用部分の電気料金や修繕の費用、あるいは照明器具代やガソリン代等の諸経費の本体価額と消費税額は多額になるでしょうが、すべて店子(賃借人)の家賃に含めて回収しているはずですから、最終的には店子が負担しているのです。 店子(賃借人)とはそういうものなのです。

turanza
質問者

お礼

ご回答いただき、大変有難うございます。よく分かりました。 m(_ _)m

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

>90%以上個人の方に賃貸しており、個人の家賃に消費税はかかりません。 >というか、かけられません。そのため、消費税は最終的に自分で負担しています。 勘違いしないでいただきたいのは、個人の家賃ではなく、住宅用としての家賃については消費税の対象とならないというだけです。この家賃の収入にかかる諸経費に消費税がかかったとするのであれば、それはあくまでも親側のコストなわけですので、その分を考えた家賃設定にするだけでしょう。消費税の増税に伴う建物の維持管理の費用負担が増えることによる消費税対象とならない家賃の見直しも可能なはずです。 できるかできないは、あなた次第であり、大家だからという問題ではありません。 共用部分などと書かれていますが、このような消費税増税や公共料金の値上げなどに対応するため、家賃とは別に記載した契約書を取り交わすのが通常です。家賃と一緒にもらっているから消費税をもらえないなどと考えるのではなく、家賃部分は消費税の課税取引でないが共益費などは消費税改正に伴う料金の改定の対象とすることは可能でしょう 状況が異なりますが、私の会社では賃貸事務所です。個人から法人が借りておりますが、消費税増税に伴う家賃の改定の申し出がありました。消費税5%となってから長かったため、税込での家賃設定でしたが、105%で割り返しての税抜き金額を確認し、それに8%を加算する金額を求められましたね。 逆に法人が所有する土地を駐車場としてある団体に貸しておりますが、逆の立場で消費税増税分を加算してもらえるように借主へ連絡し、承諾を得ましたね。 私個人でも住まい用のアパートを契約したことがあります。 賃貸契約書などを確認されてはいかがですか?経済情勢や公租公課の変動に伴う契約内容の改定は、双方からできるようになっていると思います。記載がなくても、できると考えるのが通常でしょう。 借り手側が納得してもらえなければ、貸主は裁判などの法的措置をしない限り、契約期間は契約内容で行く必要があるかもしれません。 貸主としてどうしても嫌だとするのであれば、契約に沿った形での契約解除・更新の拒否などにより、借り手側を追い出し、新たな借り手に納得できる形で貸すことですね。 消費税が直接得られなくても、消費税はコストなわけですので、それを加味した家賃設定にしたり、共益費などの設定をするのは当然な話です。

turanza
質問者

お礼

ご回答いただき、大変有難うございます。よく分かりました。 m(_ _)m

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

そういうものです。そのかわり、消費税の申告納税をしなくていいか、仮にほかにも課税の売り上げがあって申告する必要があったとしても、売り上げのごく一部の5%だけを納税すればいいだけです。 家賃の金額も、日本は自由経済・自由契約の国ですから、経費に掛かる消費税を考慮したところで設定すればいいだけのことです。

turanza
質問者

お礼

大変よく分かりました。教えていただき有難うございます。 m(_ _)m

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

そのとおり、消費税の最終負担者です。 病医院、歯科医院や調剤薬局も社会保険診療報酬や社会保険調剤報酬が消費税非課税のため同様消費税の最終負担者です。 ただし、病医院、歯科医院や調剤薬局の場合、人件費が不課税のためその分だけ消費税の負担は軽いといえます。 これに対して大家業の場合は、建物も消費税課税ですから、費用の大部分に消費税が課されるためまるまる被害?を受けることになりますね。

turanza
質問者

お礼

大変よく分かりました。教えていただき有難うございます。m(_ _)m