- ベストアンサー
労働相談|資材配送の会社での給与と労災補償について
- 資材配送の仕事を希望して入社したが、玉かけの免許がなかったため配送の仕事ができず、給与明細には家族手当てと通勤手当てしか記載されていない
- 労災として休業補償を利用する際に、書類の不備が続き、2月になってようやく12月分の休業補償が振り込まれたが、2月は無収入となった
- 社会保険証の手続きをしてほしいと依頼したが、会社の対応が遅く、書類の提出が遅れている。また、条件変更として週1万6000円で掃除の仕事しか雇えないと言われ、解雇との対応が不明確である
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 労働審判が下されたのだと想います。 1方的な条件変更をされて、しかも 週に\6,000の条件は 飲めない、生活が成り立って行かない。 「自主的に退社しろ」と言われたので、労働審判へかけた。 質問者さんの条件提示は「こちらの希望としては解雇なら 離職票に解雇と書いてもらいたい」だけ。 と読めますが、普通条件として提示されないものです。 「会社側は解雇とは言ってない!条件変更だ! 不服がある なら監督署なり裁判 起こすなりしろ!会社をナメんなよ!」 と、なんか訳の分からない言葉?でケンカ腰ですよね? 私にはわかる様な気がします、会社は???なのです。 裏に何かとんでもないモノが隠されている!と想われて 居るのでしょう。 「試用期間は日給\7,000の契約条件で入社して、 週1\6,000は解雇と同じ」と労働審判で下され、 質問者さんが労働審判中「こちらの希望としては 解雇なら離職票に解雇と書いてもらいたいだけ」 も審判が下されるはずですが? 会社もそれを聞いて居ますよね? この内容で審判は確定し、裁判上の和解と同一の効力 を有します(21条4項)。 質問者さんと会社は2週間以内にこの内容に不服がある場合 異議申立てをすることができます。 此処からの事を > 正当な理由でない限り返事は出せません? →心配ないと思います。(適法な異議の申立てがあったときには 審判は効力を失います)、事件は自動的に通常訴訟に移行します (同22条)。→会社が裁判を起こす番です。(これは、嫌がります) >労働審判に連絡したら争った方がイイと言われるだけ ↑ この場合には、裁判で別なモノ(例えば、残業代、解雇予告手当、 も請求する等)が無ければ、「審判の確定をお願いいたします。」と ご返事されたらいいだけです。