• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇を拒否したいのですが。)

解雇を拒否し育児休業中の在籍を希望する

このQ&Aのポイント
  • 私は育児休業中で解雇される予定でしたが、育児休業中の解雇は拒否できる可能性があります。社長に相談したところ、4月まで在籍させる意向があると言っていましたが、後に解雇の連絡がありました。育児休業手当や失業手当についても気になります。
  • 育児休業中の解雇は、人員整理でも拒否することができます。私は育児休業中であるため、会社の負担がない期間まで在籍することを希望しましたが、社長との連絡で解雇の手続きが進められています。
  • 育児休業中である私は、会社に負担のない4月まで在籍することを希望しています。社長との連絡では、バイトでの勤務を依頼されましたが、4月まで在籍するという約束が反故にされました。解雇によって育児手当が減ることになるのか、失業手当はすぐに受け取れるのか気になります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

育児休暇を理由に解雇をすることは出来ませんが、 すでに社員のほとんどを解雇されているようですので、 それが違法でなければあなたを解雇することも法的には問題無いです。 しかし人員整理とのことなので退職勧奨という形のようにも思えますがどうなんでしょうか? 強制解雇はよっぽど経営が困難にならなければ認められませんので、 人員縮小の場合は退職勧奨して希望退職者を募るのが一般的です。 この場合は退職勧奨を拒否すれば解雇することは出来ません。 >もし解雇になった場合、失業手当はすぐにもらえるのでしょうか? 会社都合ですのですぐに貰えます。

その他の回答 (1)

回答No.2

おはようございます。 ひどいね・・・。 相当自分勝手な社長ですね。 会社都合の退職は雇用保険(失業手当)出ます。一週間くらいで。 私のときも一方的でした。 無料の相談センター(弁護士在住)の電話とかあるはず。 詳しく聞いてみてください。 解雇できる法律でもあれば、在籍させてあげるみたいなことを言われました。 ↑のようなことを言われているなら、余り詳しくない経営者かと。 自分の身は自分で守ってね。こどものためにもね。