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特定支出控除の申告書について

確定申告の際に提出する特定支出控除の申告書(明細書)なのですが、初めてなので書き方が良く分かりません。 勤務必要経費(衣服費)で、衣服の種類の箇所に特定支出となることがわかるように具体的にと言う事ですが、どういった文面にしたらよいのか教えて頂きたいです。 また、店名が違う場合はその都度明細書を記入しなくてはいけないのかも一緒にお願い致します!!

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…文例とかがあれば… 「衣服費」が対象になったのは「平成25年分」からということもありますが、「給与所得者の特定支出控除」が適用になる人自体がほとんどいなかったので、正直、私も「実際の記入例」などは分かりません。 ということで、ご面倒でも「税務署」にご確認下さい。 『新特定支出控除の申告スタート|TabisLand』(2014/01/23) http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/42646b374ce3acc049257c68007aa785?OpenDocument >>…従来は「給与所得控除額を超えた部分」という高い壁に阻まれて適用件数は例年ほぼ一ケタだった…

moyurymina
質問者

お礼

有難うございます。 聞いてみます。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>勤務必要経費(衣服費)で、衣服の種類の箇所に特定支出となることがわかるように具体的にと言う事ですが、どういった文面にしたらよいのか… あまり難しく考える必要はありません。 「職務の遂行に直接必要なもの」であることがきちんと分かればよく、「ウソ」さえなければ特に問題はありません。 いずれにしましても、「給与等の支払者より証明がされたもの」という条件がありますので、「給与等の支払者」、つまり「勤務先」とよく相談して「どう記載するか?」を決めて下さい。 『給与所得者の特定支出控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm >>…なお、これらの六つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。 >…店名が違う場合はその都度明細書を記入しなくてはいけないのか… いえ、細かいことは、「明細書」の「支出の内訳」に記載して下さい。 ちなみに、「店名が違う」というのが「別の勤務先(別の給与等の支払者)」ということであれば、当然ですが「別の勤務先の証明」も必要になります。 ***** (出典・その他参考URL) 『給与所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >>(3) 給与所得者の特定支出控除 >>…その年中の特定支出の額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその【超える部分の金額】を更に給与所得控除後の金額から差し引くことができます。 --- 『確定申告に関する手引き等』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/index.htm >>20 給与所得者の特定支出控除について 『明細書・計算明細書等(平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/01.htm >>17 給与所得者の特定支出に関する明細書 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

moyurymina
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 細かくてとても分かり易かったです。 個人事業主のところで勤務しているので、相談しても答えが出るかどうかわかりませんが、考えてみます。 ちなみに文例とかがあれば教えて頂ければ幸いです。